インターナショナルサイエンティフィック社による
 特許民事仮処分事件


平成12年12月12日 東京地裁平成12年(ヨ)第22138号事件…1

同           東京地裁平成12年(ヨ)第22139号事件…2

     同          東京地裁平成12年(ヨ)第22140号事件…3

同           東京地裁平成12年(ヨ)第22152号事件…4

弁護士  石 新 智 規

同   村 尾 治 亮

今回の報告では、債権者が同一であること及び債務者物件(システム)の類似性から、そのうち1及び3の報告を中心とする。
(注:1は構成要件の該当性を全て否定された事例・3は一部について該当性を否定された事例)

 
1事件(債務者ビットキャッシュ株式会社) 
第1 事案の概要
債権者は、インターネットサービス事業の用に供するシステムを使用する債務者の行為は、債権者の有する特許権を侵害するとして、同システムの使用差止及び執行官保管を求めた。

 

第2 争 点

1) 本件債務者システムの構成及び内容が債権者が主張するようなものとなっているか。

2) 裁判所が認定した債務者システムの構成及び内容を前提にして、当該債務者システムが、債権者の有する特許権の構成要件を充足するか。
 

第3 争点[1](債務者システムの構成・内容)について

1 債権者の特許権
1)発明の名称 インターネットの時限利用課金システム
2)出願日    平成8年7月11日
3)出願番号   特願平81201166
4)登録日    平成11年6月18日
5)登録番号   第2939723

 
2 構成要件
(A) クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバを備えること 
(B) 前記ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバを備えること
(C) 前記認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に1つのレコードの単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベースを備えること
(D) 前記拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数逐次更新する課金サーバを備えること
(E) 該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数がゼロになるまでの間に限りインターネットサービスの接続サービスを提供すること

 
3 債権者のシステム(特許公報「実施例」より)
〔ステップ1〕
インターネットとの接続を依頼するクライアントは指定された個人情報を入力して、ターミナルサーバと接続する。
〔ステップ2〕
ターミナルサーバが、入力された個人情報の有無を認証サーバ→拡張認証データベースと送信して問い合わせる。
〔ステップ3〕
ログイン名がある場合には、ターミナルサーバに成功を返し、当該顧客の接続を許可する。
〔ステップ4〕
課金サーバからターミナルサーバに対して一定時間毎に各クライアントの接続時間を問い合わせることにより接続時間を確認する。
〔ステップ5〕
上記接続と相応する接続料金を計算して、認証データにおける接続度数を逐次更新する。
〔ステップ6〕
利用継続の可否を当該ターミナルサーバに知らせ、もしも接続度数がゼロ未満になった場合には、ポートをリセットして接続を切断する。  

 
4 債権者が主張する債務者システム(イ号システム目録参照) 
1) 加盟店(ショップ)サーバ
顧客に商品・役務(コンテンツ)を販売したり、そのための情報を管理するためのもので、インターネットを介して顧客のPCや携帯に接続される。
2) 決済サーバ
1)加盟店サーバから顧客がコンテンツを購入する際の代金決済管理を行うためのサーバで、認証サーバ・課金サーバ・認証データベース・拡張認証データベースから構成される。
3) 決済の仕組み
〔ステップA〕
顧客が端末から加盟店サーバにアクセスして、購入画面参照のうえ商品を選択する
〔ステップB1〕
ビットキャッシュによる代金決済が選択されると、加盟店サーバから認証サーバに選択された旨の情報が報告される。
〔ステップB2〕
顧客端末と認証サーバが接続される。顧客の商品選択情報及びカード情報の入力→当該情報が認証サーバに送信される。
〔ステップC〕
認証サーバから認証データベースに、顧客のカード情報の有無・代金利用限度額ポイント内外の確認(ステップC)
〔ステップD・ステップE〕
上記の結果が、認証データベース→認証サーバ(ステップD)→加盟店サーバと返される。
〔ステップF〕
ステップEで利用限度ポイント数以内であることが判明すると、加盟店サーバは、顧客にインターネットショッピングを許可する。
〔ステップG・H〕
課金サーバ⇔加盟店サーバ間で、インターネット接続利用状況を問い合わせ及び回答をする。
〔ステップI・J〕
課金サーバが認証データベース内の顧客利用限度ポイント数を更新する。
もしも、利用限度ポイント数がゼロ未満になった場合には、加盟店サーバはショッピングを終了する。
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5 裁判所の認定した債務者システム(疎乙2、乙4、審尋の全趣旨)
1) ウェブサーバ
利用者及び加盟店と情報のやりとりを行うためのサーバ
2) データベースサーバ
商品情報・債務者カードの情報・取引情報等を管理するサーバ
3) 決済の仕組み 
@ 利用者が、債務者カードをその販売店で購入する。(カードの購入金額と同じ クレジット数が付与される。1000円のカードは1000クレジット付与)
  ※インターネットへの接続は顧客各自が行なわなければならない。
A 債務者システムの加盟店がインターネット上に開設したページにアクセスして、 購入希望コンテンツを選択→ウェブサーバが利用者カード情報の入力を要求。
B 利用者がカード情報を送信する→データベースサーバが、当該カードにつき、 当該コンテンツの価格に対応するクレジットがあるか否かの確認して、データベースサーバ→加盟店サーバに確認が取れた旨を送信
C 加盟店は、当該コンテンツの配信を開始。そしてデータベースサーバは、クレ ジットの残額を更新。
D 債務者は、当該コンテンツの価格から、カード販売店のマージンや債務者決済 手数料その他を控除した額を、コンテンツを販売した加盟店に支払い、決済終了。
E なお、一定時間利用できることを特徴とするコンテンツがあるが、これについ て、利用時間に応じて課金するシステムではなく、利用者が利用を開始する際に 所定の料金を一括して課金するシステム。
  ※なお、所定の課金処理が行われると、その後の利用関係については利用者と加 盟店との間で処理される。利用者の利用状況・利用限度を超過した利用者への配 信の停止等を決するのは、加盟店である。

 

第4 争点[2](構成要件充足性)について

債務者システムは、以下のとおり、本件発明の構成要件AないしEを充足しない。
1 構成要件Aの充足性
 (一) 特許請求の範囲の構成要件Aの部分の解釈
  (1) 債権者の主張
   「インターネットとの接続サービス」とは、ネット接続サービスそれ自体の提供に限られず、ネット接続後にネット上で利用しうる様々なサービスを指す
((理由))実施例の欄には「本願発明においては、インターネットの利用に際して何ら制限されることがないので、(略)インターネットにおける有料情報に対する料金を認証データにおける接続度数から徴収をする情報提供料徴収プログラム(略)を設けたり(略)することも出来る」と記載。
>>「特許請求の範囲」の文言及び他の部分の記載に照らして、前記実施例は、本件発明によるインターネットへの接続と他のサービスとを組み合わせることが可能である旨を付加的に述べたものにすぎないことは明らか。
  (2) 裁判所の判断
   同構成要件は、ターミナルサーバを備え、利用者にインターネットとの接続サービスを提供するものであることを必須とする趣旨
((理由)) 1) 本件明細書の「特許請求の範囲」には、「クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバ(略)を備え」と記載
2) 「発明の詳細な説明」欄には、「本願発明は(略)不特定多数の者にすぐにインターネットを利用させるようにしたサービスの提供方法に係り」と記載。
3) 同欄には「本願発明は、多数のクライアントにインターネットとの接続を提供することのできるターミナルサーバ(略)を備えてなるものであり」と記載。
4) 本件発明はインターネットの時限利用課金システムに関する発明。
 (二) 債務者システムとの対比
  (1) 債権者の主張
   債務者システムの加盟店のサーバが、「ターミナルサーバ」に当たる。
>>1) 加盟店のサーバは、債務者システムに属するものではない。
2) 加盟店のサーバは、商品の購入情報等を提供するもので、利用者にインターネットとの接続サービスを提供するものではない。
    (2) 裁判所の判断
   債務者システムは、利用者に「インターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバを備える」ものではなく、構成要件Aを充足しない。
((理由))1) 債務者システムは、ネット接続サービスを提供するものではなく、利用者が別途インターネットとの接続を確保していることを前提に、ネット上で購入したコンテンツの代金決済を行うことを内容とするもの。
2) 債務者システムのウェブサーバ及びデータベースサーバは、利用者に対し代金決済サービス等を提供するためのものであり、利用者にインターネット接続サービスを提供するものではない。
2 構成要件Bの充足性
 (一) 特許請求の範囲の構成要件Bの部分の解釈
裁判所の判断
   利用者がターミナルサーバに接続した後、利用者が入力した個別情報(ID、パスワード等)に基づき、登録された利用者として認証し、インターネットとの接続を許すか否かを決する認証サーバを備えるものであることを必須とする。

((理由))1) 本件明細書の「特許請求の範囲」には、「該ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバ(略)を備え」と記載
2) 「発明の詳細な説明」欄には、「インターネットとの接続を依頼するクライアントは指定された個別情報を入力し、(略)入力されたクライアントの個別情報の可否は、ターミナルサーバからの指示により、認証サーバが連動する拡張認証データベースから対応するクライアントの認証データを抽出することが出来たか否かにより確認し、該ターミナルサーバにその結果を報告することによりなされる」と記載

 (二) 債務者システムとの対比
債務者システムは、「ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバ」を備えていないので、構成要件Bを充足しない。

((理由))債務者システムにはウェブサーバ及びデータベースサーバが備えられているが、これらは利用者が入力したカード情報により、債務者システムの利用の認証等を行うものであって、インターネットとの接続の可否に係る認証を行うものではない。

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3 構成要件Cの充足性
 (一) 特許請求の範囲の構成要件Cの部分の解釈
裁判所の判断
   認証データベースのレコード(記録)単位ごとに拡張認証データベースを設け、拡張認証データベースの各レコード単位ごとに各利用者の認証データを管理するものであることを必須とする

((理由))1) 本件明細書の「特許請求の範囲」には「各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データ」と記載。
2) 「発明の詳細な説明」欄にも同様の記載
3) 同欄には、「接続後は該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が0になるまでの間に限り、(略)インターネットの接続サービスが提供される」と記載
4) 本件発明はインターネットの時限利用課金システムに関するもの →同構成要件は、IDやパスワードといった利用者の個別情報に加え、各利用者ごとにあらかじめ設定された利用可能時間を示す接続度数を、インターネットとの接続の可否の判断にかかわる認証データの内容として管理するものであることを必須とする。
5) 本件明細書の「特許請求の範囲」には、「認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベース(略)を備え」と記載 6) 「発明の詳細な説明」の欄には、「拡張認証データベースは、多数のクライアントに対応する多くのログイン名、パスワードといった個別情報や利用可能な接続時間を示す接続度数からなる認証データをログイン名をキーに一つのレコード単位として各クライアント毎に管理してなるものであり、認証サーバにおける認証データベースの一つのレコード単位を、前記多数の認証データを管理する拡張認証データベースから構成されるようにしてなる」と記載

 (二) 債務者システムとの対比
   (1) 債権者の主張
一定の料金に対し一定時間利用できる旨定められたコンテンツを利用する場合においては、残存するクレジット数は、同構成要件所定の「予め設定された利用可能な時間を示す接続度数」に該当。

>>債務者システムにおける残存するクレジット数は、「予め設定された利用可能な時間を示す接続度数」に当たらない。
((理由)) 債務者システムでは、利用者が利用を開始する際に所定の料金を一括して課金し、その後の利用の管理は加盟店にゆだねるという方式を採用しており、債務者システム自身が、利用者の利用状況を管理し、利用時間に応じてクレジット数を逐次減少させる方式を用いているわけではない。


   (2) 裁判所の判断

債務者システムは、「認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベース」を備えていないので、構成要件Cを充足しない。
((理由))1) 債務者システムでのカード情報や残存するクレジット数の管理は、接続の許否を決する認証データの内容として、「各利用者ごとにあらかじめ設定された利用可能時間を示す接続度数」を管理するものではない。
2)カード情報等の認証データは、認証データベースと拡張認証データベースによって階層的に管理されているとは認められない。
4 構成要件Dの充足性
 (一) 特許請求の範囲の構成要件Dの部分の解釈
裁判所の判断
   利用者がインターネットに接続中、その接続利用時間に応じて接続料金を計算し、これに基づいて拡張認証データベースにある当該利用者の接続度数を逐次更新する課金サーバを備えるものであることを必須とする。

((理由))1) 本件明細書の「特許請求の範囲」には、「該拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバとを備え」と記載。
2) 「発明の詳細な説明」欄には、「インターネットにおける課金システムは、接続の確立と切断の時にターミナルサーバが結果をホストコンピュータに送り、ホストコンピュータで料金を計算してなるものであるため、接続切断するまでその料金計算が出来ない」ことが従来技術における課金方法の問題点である旨指摘。
3) 同欄に、「本願発明における課金サーバは、ターミナルサーバに対し一定時間毎に各クライアントの接続状況を問い合わせることにより接続時間を確認し接続料金を計算して接続度数を管理するとともに、利用継続の可否を該ターミナルサーバに知らせてなるもの、もしくは、ターミナルサーバから一定時間毎に送られてくる知らせにより接続時間を確認し接続料金を計算して接続度数を管理するとともに、利用継続の可否を該ターミナルサーバに知らせてなるものでもある」と記載。
4) 同欄に、「課金サーバは、ターミナルサーバに対し一定時間毎に各クライアントの接続状況を問い合わせることにより接続時間を確認し、相応する接続料金を計算して認証データにおける接続度数の更新を逐次行う」と記載。
5) 本件発明はインターネットの時限利用課金システムに関する。

 (二) 債務者システムとの対比
裁判所の判断
債務者システムは、「拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバ」を具備しないので、構成要件Dを充足しない。

((理由))債務者システムのウェブサーバ及びデータベースサーバは、コンテンツ購入に対する課金の処理を行っているが、認証サーバと拡張認証サーバによるデータ管理は行われていないのみならず、利用者の利用状況を管理し、利用時間に応じて逐次減少させる接続度数に相当するものも存在しない。

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5 構成要件Eの充足性
 (一) 特許請求の範囲の構成要件Eの部分の解釈
裁判所の判断
拡張認証データベースで管理される利用者の接続度数がゼロとなるまでの間に限り、当該利用者にインターネットとの接続を許し、接続度数がゼロとなった場合には、インターネットとの接続を切断するものであることを必須とする。

((理由))1) 本件明細書の「特許請求の範囲」に、「該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が0になるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供し」と記載
2) 「発明の詳細な説明」欄に、「接続後は該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が0になるまでの間に限り、連続使用、断続使用の別あることなくインターネットの接続サービスが提供される」と記載
3) 同欄に、「クライアントが既にログインしていて、現在の時刻が徴収実施時刻以上の場合は、接続時間に相応する料金を計算し認証データにおける接続度数から該当度数分だけ逐次徴収することとする。もし、該接続度数が0未満となった場合は、ポートをリセットして接続を切断する」と記載されていること
4) 本件発明はインターネットの時限利用課金システムに関する

 (二) 債務者システムとの比較
   (1) 債権者の主張
債務者システムは、利用者の利用に伴い残存するクレジット数を逐次更新し、クレジット数がゼロになると、これを加盟店のサーバに送信してコンテンツの配信を停止させるものであり、このことは、「クライアントの接続度数がゼロになるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供」することに当たる。

>>加盟店のサーバは、インターネットとの接続サービスを提供するものではない。

   (2) 裁判所の判断
債務者システムは、「拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数がゼロになるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供する」ものではないから、構成要件Eを充足しない。

((理由))債務者システムにおいては、インターネットとの接続は、別途、利用者とインターネット接続業者との間で行われ、利用者のクレジット数がゼロになったとしても、これによりインターネットとの接続が切断されたり、あるいはインターネットに接続できなくなるものではない。

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3事件(債務者ゼロ株式会社)

第1 事案の概要

第2 争点

第3 1債権者の特許権、2構成要件、3債権者のシステムについては事件1と同様。

4 債権者の主張する債務者のシステム(イ号システム目録参照)
〔ステップA〕
パソコンから指定された個別情報をターミナルサーバに入力する。
〔ステップB〕
ターミナルサーバが認証サーバに個別情報の認証を指示する。
〔ステップC〕
認証サーバが認証データベース中に個別情報が存在するか否かを調査。
〔ステップD・E〕
認証データベースが認証結果を認証サーバを介してターミナルサーバに報告する。
〔ステップF〕
ターミナルサーバがクライアントにインターネット接続サービスを利用することを許可する。
〔ステップG〕
課金サーバがターミナルサーバに対して、クライアントの接続状況を問い合わせる。
〔ステップH〕
ターミナルサーバが課金サーバに接続状況を知らせる。
〔ステップI・J〕
課金サーバが認証データベース内の認証データから接続度数の更新を行う。
〔ステップK〕
課金サーバが利用状況の可否をターミナルサーバに知らせる。
5 裁判所が認定した債務者システム(疎乙1,2、8ないし10)
1) 利用者は、そのパソコン等により、PHS通信サービス・アナログ回線・ISDN電話回線を通じて、債務者が各地のアクセスポイントに設置したアクセスサーバに接続する。
2) 利用者がそのID及びパスワードを東京に設置されている認証サーバに送信すると、認証サーバに登録されている利用者のID及びパスワードと一致するかどうかの認証を行う。
3) 一致した場合、認証サーバはダイヤルアップ接続を許可し、利用者は、債務者システムを通じてインターネットに接続することができる。
4)(プリペイド方式を利用した場合の課金システム)
@ 債務者は、認証サーバが管理する利用者の接続記録を参照して、各利用者の各月の接続時間を計算し、150時間を越える時間数(1時間未満は切り上げる。)に200円を乗じた金額に、有料オプションサービス料金を加え、これに消費税相当額を加算した金額を、認証サーバの顧客データ中のプリペイド残金から控除する。
A債務者は、プリペイド残金が1000円未満になった利用者に対しては追加振込を求める旨の、プリペイド残金がマイナスになった利用者に対しては、使用継続をするためには指定日までに入金するよう求める旨の電子メールをそれぞれ送信する。
B 残金マイナスの者が指定日までに残金を振り込まなかった場合、認証サーバの個人情報を操作して接続できないようにする。
C 課金処理及び認証停止処理は、毎月1回、債務者のシステム管理者が債務者本社内のPCを利用して行う。
第4 裁判所の判断
   構成要件ABについては、言及なし。
   CDEについては、1事件と同様の判断方法で、充足しないと判断。
 
 
(検 討)
1 ビジネスモデル特許に関する裁判所の判断
本件における判断手法は、通常の特許侵害訴訟の場合と特に異なるものではない。
2 債務者物件(システム)の特定と裁判所の積極的判断
本件決定によれば、本件では、債務者システムに関して、債権者・債務者双方の主張が一致しておらず、債権者の疎明も不十分とされた。そこで、裁判所としてはこのことをもって債権者の申立を却下することが出来るところ、本件裁判所は、それに留まらず、「念のため」として債務者のシステムに関し積極的な認定をしている。
3 均等論
平成10年の最高裁判決により、均等論は正面から肯定されたが、本件決定から判断する限り、本件債権者システムと本件債務者システムを均等と判断するのは困難であるように思われる。
4 証拠収集の困難性
申立にあたり、債権者は、債務者物件を把握する必要があるが、ビジネスモデル特許においては、その把握がより困難となるケースが数多く発生するのではないか。

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