1998年1月23日



沖電気工業株式会社 
後藤 功


権藤法律特許事務所
権藤 龍光


(株)エス・エヌ・ケイ 対 ホリ電機(株)事件


<<事件の概要>>

 本件は、家庭用テレビゲーム機「ネオ・ジオ(NEO/GEO)」用の専用コントローラを「ファイテクングステックNEO」と表示して販売した被告に対し、その製造及び販売の禁止、専用コントローラへの「NEO」等の表示の使用の差止並びに損害賠償請求等を求め、被告も損害賠償請求の反訴を提起したものだが、大阪地方裁判所は、各請求のうち専用コントローラへの「NEO」等の表示の使用の差止及び損害賠償請求の一部を認め、その余を破棄した事案である。

○ 当事者

  • 原告(反訴被告):(株)エス・エヌ・ケイ
  • 被告(反訴原告):ホリ電機(株)

○ 裁判所

大阪地方裁判所

○ 判決日

平成9年7月17日

○関連法令

  • 著作権法
  • 不正競争防止法


1. 事案の概要


2. 争点


3. 当事者の主張


4. 判決


5. 裁判所の判断


6. 争点1及び2の分析・コメント


7. 争点3ないし5の分析及びコメント



1.事案の概要

(1) 当事者

(2) 本訴請求の内容

【主位的請求】

[1] 映画の著作物の著作権に基づく請求

 被告による被告製品の製造・販売は、原告が本件ゲーム機及び本件ゲーム機によってのみ映し出すこと のできる専用各種ゲームソフトウェア(本件ゲームソフトウェア)に対して有する上映権を侵害するもの であるとして、被告製品の販売差し止め、被告製品及び金型・部品の廃棄を求めると共に、損害賠償を請求。

[2]著作者人格権(同一性保持権)に基づく請求

 被告が被告製品に連射機能を付加していることは、原告が本件ソフトウェアに対してプログラムの著作物 及び映画の著作物として有する同一性保持権を侵害するものであるとして、被告製品販売差し止め、被告製 品及びその金型・部品の廃棄を求めると共に、損害賠償を請求。

[3]不正競争防止法に基づく請求

 本件ゲームソフトウェアの特徴的キャラクターを主体とする映像とゲームの進行に応じた映像の変化の態様は 、本件ゲーム機ひいては原告別売りの対戦モード用コントローラー(原告製品)が原告の商品であることを示す 自他商品識別機能及び出所表示機能を有する商品表示に該当し、ユーザ及び取引者間で周知性を取得していると ころ、被告製品の販売行為は、原告商品との混同を生じさせるものであり、不正競争行為に該当するとして、被 告製品販売差し止め、被告製品及び金型・部品の廃棄を求めると共に、損害賠償を請求。

【予備的請求】

○不正競争防止法に基づく請求

 原告が本件ゲーム機及び原告製品に使用している「ネオジオ」又は「NEO・GEO」という商品表示は、ユ ーザ及び取引者の間で周知性を取得しているところ、被告製品にファイティングスティックNEO」、「ファイ ティングスティックNEOII」という表示を使用して販売する行為は、原告商品との混同を生じさせるものであり 、不正競争行為に該当するとして、被告製品への「NEO」又は「ネオ」の表示の使用、これを使用した被告製品 の販売差し止め、被告製品の容器箱、包装紙、広告についての「NEO」又は「ネオ」表示の使用の差し止めを求 めると共に、損害賠償を請求。

(3) 反訴

 原告の本訴及び被告製品の販売停止の仮処分申し立ては、不当訴訟であり不法行為を構成する。また、本訴にお ける原告主張は被告の名誉を毀損するものであるとして、損害賠償を請求。

(4) 本件ゲーム機・本件ソフトウェア

 本体とコントローラによって構成され、その本体に別売りの本件ゲーム機専用の本件ゲームソフトウェアのカ セットを差し込み、且つ本体を家庭用テレビ等の受像機に接続することによって、ゲーム機として使用できる。

[1] 本件ゲーム機本体

 プレイヤーがコントローラを操作することにより発せられるゲーム操作情報(電気信号)及びそのゲーム操作 情報に対応して本件ゲームソフトウェアから発せられるゲーム情報(電気信号)を、内蔵されるCPUが読みと り、高速合成処理して映像信号及び音声信号を受像機に出力し、もって受像機上の映像を変化させ、併せて音声 を発生させる。

[2] コントローラー(原告製品)

 本件ゲーム機本体の端末と電気的に接続されていて、電気信号により、ゲーム操作情報を本件ゲーム機本体内 のCPUに入力する機器。

[3] 本件ゲームソフトウェア

 ゲームカセット内に収納され、映像情報、音声情報、及びキャラクターをどの場面でどのように動かし、 映像にあわせてどのような音楽を発生させるかを指示し、またゲームプレイヤーのコントローラー操作に 対応してゲームストーリーを変化させる多数多種の命令情報をメモリーに記憶しており、これら各情報を 本件ゲーム機本体に指示するものである。

 プレイヤーがゲームカセットを本件ゲーム機本体に差し込み、コントローラーのスタートボタンを押す と、本件ゲームソフトウェアに規定、蓄積された情報の範囲内で、映像が変化し、ゲームストーリーが展 開されていく。

 本件ゲームソフトウェアのうち「餓狼伝説」は、格闘ゲームの一種であり、マーシャルアーツの達人 (3人の主人公キャラクター)が史上最強の武闘会に出場し、「必殺技」「超必殺技」を駆使して、対戦 相手キャラクターとの格闘を勝ち抜き、最後に仇敵との宿命の戦いに挑むというストーリー展開のもので あり、テレビアニメ化されて全国放映された。

(5) 被告による被告製品販売期間及び個数

2. 争点

(1) 被告の被告製品の製造、販売行為は、原告占有の上映権を侵害するものか。

(2) 被告製品に連射機能を付加していることは、原告が保有する同一性保持権を 侵害するものか。

(3) 本件ゲームソフトウェアのキャラクターを主体とする各種映像とゲーム進行 に応じたこれら映像の変化の態様は、本件ゲーム機ないし原告製品が原告の商品 であることを示す商品表示として周知性を取得したものであって、被告の被告製 品販売行為は、原告商品であるかの様に混同を生じさせるものであるか。

(4) 「ネオジオ」又は「NEO・GEO」という商品表示は、原告の商品表示と して周知性を取得したものであり、被告が被告製品に「ファイティングスティッ クNEO」、「ファイティングスティックNEOII」という表示を使用して販売 する行為は、原告商品であるかの様に混同を生じさせるものであるか。

(5) 上記(1)〜(4)のいずれかにより、被告が損害賠償義務を負うとした場合に、そ の賠償すべき損害額。

(6) 原告の被告に対する本訴請求及びこれを本案とする仮処分の申し立ては、不 当訴訟として不法行為を構成し、また、本訴における原告主張は被告の名誉を毀 損するものであるか。

(7) 上記(6)により原告が損害賠償義務を負うとした場合、その賠償すべき損害額。

3. 当事者の主張

(1) 争点1について

【原告の主張】

[1] 映画の著作物性

 本件ゲームソフトウェアに従って映し出される映像の動的変化又はこれと音声によって表現される ものは、法律上の要件を充足していることから、映画の著作物(著作権法10条1項7号)として著 作権法上の保護対象となる。

[2] 被告の侵害行為

 被告は本件ゲーム機により映し出される映像の動的変化又はこれと音声とによって表現されるものの 上映に必要不可欠なコントローラーとして、原告製品の複製品たる被告製品を不特定多数のユーザーに 製造、販売することで、購入ユーザを手足ないし道具として利用して映画の著作物を上映せしめている のであるから、被告が上映の主体であり、侵害行為者である。

・テレビゲーム機としてのシステム

・上映の主体

【被告の主張】

(2) 争点2について

【原告の主張】

  原告は、本件ゲーム機のコントローラーとしては原告製品が使用されることを前提にして、 テレビゲームの内容ないし難度を設定し、各ユーザーが最適のテレビゲームを楽しめるよう 調整して開発、設計している。しかるに被告製品には、「ターボスイッチ」が設置されてい るため、プレイヤーは1個のボタンの繰り返し押下の労力が省かれることとなる。この結果 、原告の意図したゲームの内容及び難度は下げられ、又は繰り出されるはずの「必殺技」 「超必殺技」の攻撃手段が繰り出されなくなる。このことは、本件ソフトウェアのプログラ ムに込められた原告の思想又は感情を原告の意に反して改変してしまうものであるから、被 告が連射機能を付加した被告製品を販売し、ユーザーをして本件ゲームソフトウェアを上映 させる行為は、原告が有する同一性保持権を侵害する。

【被告の主張】

(3) 争点3について

【原告の主張】

【被告の主張】

 「ネオジオ」又は「NEO・GEO」の知名度はコントローラにまで及ぶか疑問である。 「ファイティングスティックNEO」は用途表示である。「ファイティングスティックN EO」等の表示の要部は「ファイティングスティック」にあり、「NEO」は用途表示に 過ぎず新という意味の接頭語に過ぎないから「NEO・GEO」と類似しない。「ファイ ティングスティック」シリーズの一環として周知である。製品の形態・パッケージに相違 点がある。

(5) 争点5について

【原告の主張】

【被告の主張】

販売数は、それぞれ1万9900個、9900個及び2万4300個である。損害額 を争う。

(6) 争点6について

【被告の主張】

[1] 不当訴訟

 原告は、本件訴訟の提起・維持及び仮処分申し立てについて、その法律上の根拠もなく十分 な理論的根拠も証拠資料もないまま訴えの提起・申し立てに及んだものであるから、不当訴訟 である。

[2] 名誉毀損

 原告による「被告は原告製品のシステムを盗用した」との表現の使用は、被告が原告の占有を 侵奪し或いは反社会的行為を行ったということを公然と指摘したこととなるが、被告にこのよう な事実はなく、名誉毀損に当たる。

【原告の主張】

 原告による本件訴訟の提起・維持には、何らの違法性、故意・過失もない。

(7) 争点7

 略

4. 判決

5. 裁判所の判断

(1) 争点1について

[1] 本件ゲームソフトウェアの映画の著作物性

[2] 本件ゲームソフトウェアの著作権者

 本件ゲームソフトウェアは、原告従業員による職務著作として、原告がその著作者とな る。従って原告が映画の著作物の著作者として上映権を占有する。

[3] 被告製品の販売行為と上映権侵害の成否

[4] システムの模倣について

 コントローラーは一種の電気信号による情報入力機器であって、その情報入力システムをど のように構成するかという技術思想は、工業所有権がない以上何人も自由に実施できる。被告 は原告製品の情報入力システムないし回路構成を模倣したことが窺われるが、商道徳上の問題 は別にして、違法とはいえない。

(2) 争点2について

(3) 争点3について

 コントローラーは、ゲーム操作情報を本件ゲーム機本体に入力して本件ゲームソフトウェアから 発せられるゲーム情報の範囲内においてキャラクターの動きや背景等に変化をもたらすにすぎない のものであって、本件ゲームソフトウェアのキャラクターを主体とする各種影像とゲームの進行に 応じたこれら影像の変化の態様は、当該ゲームソフトウェア自体の商品表示となりうる余地はある としても、本件ゲーム機ないし原告製品が原告の商品であることを示す商品表示とはなりえない。 ゲームの数が多く、変化の態様はゲーム毎に異なっており、それらが全体としてゲーム機ないしコ ントローラの商品表示として統一的に把握できない。これらの態様が強い自他商品識別機能及び出 所表示機能を取得するに至ったとしても、ゲームソフトについていえることであり、コントローラ にまで及ばない。 スペース・インベーダー事件では、機械とゲームソフトが一体であったが、本 件ではゲームは別売りであって一体性に欠けるから事案が異なる。

(4) 争点4について

 「ネオジオ」又は「NEO・GEO」につき、ゲーム機本体だけでなく、コントローラについて も大きく表示されており、包装箱にも大きな表示があり、商品表示及び周知性が認められる。被告 製品において、「ファイティングスティックNEO」又は「ファイティングスティックNEOU」 は二段に表示されている。その表示中の「NEO」は、被告取締役橋口の証言により「NEO・ GEO」を意味するものと認められる。この「NEO・GEO」と表示するならともかく、上記 のような表示の使用態様は、用途表示とはいえず、全体として被告製品の商品表示と言わざるを 得ない。「NEO」が目立つように表示されており、「ファイティングスティック」の部分だけ が要部とはいえない。実用新案との表示のために原告の商品表示が周知性を獲得したという因果 関係はなく、原告に不正競争防止法による保護を受ける資格がないとまではいえない。

(5) 争点5について

 最初の2万個については、被告の自白があり、自白の撤回は無効である。次の追加販売の数量に ついては、被告が正当な理由なく提出命令にかかる文書を提出しなかったので、文書不提出の効果 により、原告の主張が事実と認められる。

(6) 争点6について

[1] 不当訴訟

 本件訴訟における原告の法律上の主張については、一応一つの見解としては成り立ちえ、理由の ないことが明白であるとまではいえず、本件訴訟の全過程をみても本件訴訟の提起・維持が裁判制 度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとはいえないから、被告に対する不法行為を構成する とはいえない。

[2] 名誉毀損

6. 争点1及び2の分析・コメント

(1) ビデオゲームの著作物性について

ビデオゲームの著作権法上の保護については、その特性から以下の2つの 側面から考慮される。

[1] コンピュータプログラム

[2] 画面上現れる影像の流れ

[1] コンピュータプログラムとしての保護

 ビデオゲームにおけるコンピュータプログラムであっても、その使用目的・利用態様の如何に関 わらず、著作権法上の「プログラム」の定義に該当する限り、「プログラムの著作物」(著10条 1項9号)として保護の対象となる。但し、表現として保護の対象となるのはあくまでもコンピュ ータプログラム自体の表現であるので、当該プログラムが映し出す画面上の影像の流れにまで保護 が及ぶものではない。

※ビデオゲームを、コンピュータプログラムとして著作物性を認めた判例

 「本件プログラムは、本件ゲームの内容を本件機械の受像機面上に映し出すことを目的とし、 その目的達成のために必要な種々の問題を細分化して分析し、そのそれぞれについて解法を発見 した上で、その発見された解法に従って作成されたフローチャートに基づき、種々の命令及びそ の他の情報の組み合わせとして表現されたものであり、解法の発見及び命令の組み合わせの方法 においてプログラム作成者の論理的思考が必要とされ、また最終的に完成されたプログラムはそ の作成者によって個性的な相違が生じるものであるから、本件プログラムは、その作成者の独自 の学術的思想の創作的表現であり、著作権法上保護される著作物に当たると認められる。」(スペ ース・インベーダー・パートII事件 昭和57年12月6日東京地裁判決)

著作権法第2条1項10号の2

 「プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を 組み合わせたものとして表現しものをいう。」

[2] 影像の流れの保護

 著作権法上の「映画の著作物」には、本来的意味の映画(劇場用映画)と共に映画の効果に類似 するものが含まれるから、コンピュータプログラムによって映し出される影像の流れがこれに該当 する場合には、ビデオゲームであっても著作権法上の保護対象となる。

映画の著作物としての要件

(i)映画の効果に類似する視覚的又は聴覚的な効果を生じさせる方法で表現されていること

(ii)物に固定されていること

(iii)著作物であること

 「「パックマン」は、テレビと同様に影像をブラウン管上に映し出し、60分の1秒ごとにフ レームを入れ替えることにより、その影像を動いているように見せるビデオゲームで、・ゥゥ 映画の効果に類似する視覚的効果を生じさせる方法で表現されている」「「パックマン」のブ ラウン管上に現れる動きをもって見える影像は、ROMの中に電気信号として取り出せる形で 収納されることにより固定されている」

 特に上記判決においては、「物に固定されている」の意義を「著作物が何らかの方法により 物と結びつくことによって、同一性を保ちながら存続しかつ著作物を再現することが可能であ る状態を指す」と解して、ビデオゲームのプレーヤーによる操作に応じて映し出される影像が 変化するものであったとしても、それはプログラムからのデータの抽出順序による有限の変化 に過ぎず、影像として映し出し再現可能であるからという理由で、上記映画の著作物としての 要件を充足するものであることを認めている。

 なお、プログラムによって映し出される影像の流れが映画の著作物に当たる場合、その保護の 範囲は影像の流れとしての表現迄であって、影像を映し出すプログラム自体の表現についてまで 及ぶものではない。

 ちなみに米国著作権法の下では、ビデオゲームは、視聴覚著作物(audiovisual works)として 保護される(米国著作権法102条(a)項(6)号)。視聴覚著作物は、以下のように定義される。

米国著作権法第101条

 「視聴覚著作物とは、その著作物が収録されているフィルム、テープ等の媒体の性質に拘わらず、 映写機、ビューアー又は電子機器等の機械又は装置を使用して見せることを本来意図している一連 の関連する映像及び場合によりそれに伴う音からなる著作物」

7. 争点3ないし5の分析及びコメント

(1) 争点3について

 画面上の形態がゲームソフトの商品表示にとどまらずゲーム機本体やコントローラの商品表示性を 有するためには、ゲームソフトとゲーム機本体やコントローラの間に一体性が存在することが必要で ある、という点で争いはないように見える。スペースインべーダ事件のようにゲームソフトがゲーム 機本体と一体になっている場合はともかく、本件のように何種類ものゲームソフトがある場合にも一 体性が認められるか問題である。原告は、ゲームソフトに特徴的なキャラクターがあることまでは主 張しているが、それが各ゲームソフトに共通した特徴であることを具体的に主張立証し、需用者層が そのキャラクターとゲーム機本体とを不可分一体のものであると認識していることを主張立証するこ とには成功していないように見える。

(2) 争点4について

 第一の論点は「NEO」が「NEO・GEO」を指すのか、それとも「新」を表す接頭辞か、で ある。これは、被告側証人があっさり前者であると認めているし、別の場所で用途表示と主張した ことと矛盾する主張であり、原告に使用許諾を求めた経緯もあり、前者であることにつき争いよう がない。それにも関わらず接頭辞との主張をするのは無意味としかいいようがない。第二の論点は 、「NEO」が用途表示といえるかである。もし「for NEO・GEO」とか、「NEO・GEO 対応」という表現を用いておれば、用途表示として認められたのではないかと考える。また、判決 も指摘しているように、「NEO・GEO」と表示した方がまだ可能性があったと思われる。その 際、「ファイティングステック」の表示と十分に離れた場所に表示するとか、別の場所に「NEO ・GEO」の由来についての断り書きを書いておくとかすれば、かなり印象が違ったのではないか と考える。

(3) 争点5について

 本件では一個あたりの損害額について被告の自白があり、深刻な争点とはならなかった。数量につい ては、文書提出命令に対するペナルティが認められたケースであり、IP訴訟における文書提出命令の 威力について考えさせられる事案であった。

以上


目次に戻る



このHPはNetscape Navigator 4.05及び2.02とInternet Explorer 3.0及び4.0 において動作を確認しております。その他のブラウザでもほぼ問題なく動作をすると 思いますが、一部の文字が正しく表示されなかったり、レイアウトがおかしくなる可 能性があるかもしれません。もし何かお使いになられているブラウザで、不都合が生 じた場合は こちら までお使いになられている機種及びブラウザとそのVersionの情報をご一報くだされば 幸いです。

お問い合わせ・ご意見などはYWG運営委員会まで

SOFTICホ−ムペ−ジへGO!!