<<事件の概要>>
著作権のある原告のソフトウェアをリバース・エンジニアリングし、被告製品に組込んだことに対する、カリフォルニア州法の不正競争法(Business and Professions-code)による侵害の主張は、連邦著作権法(301条)によって専占されるとした判示。
当事者 |
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裁判所 | カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所 サン・ノゼ支部 |
判決日 | 1998年6月8日 |
関連法令 (条文) |
17U.S.C. §301,§106 18U.S.C. §1961,§2314,§2315 (RICO法:Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) Cal.Bus.& Prof.Code §§17200 (Business and Professions-Code) |
判決 |
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キーワード | リバース・エンジニアリング、連邦著作権法による専占、RICO法、起訴状の修正 |
*SYMANTECおよびMcAFEEの両当事者は、コンピュータ・ソフトウェア製品の開発、販売、製造を業としている。
*訴訟の要因(原告SYMANTECの主張)
SYMANTECの主張は次の通り。
*原告SYMANTECの申立と裁判所の判断の経緯
*原告SYMANTECの主張
*被告McAFEEの主張
*裁判所の判断
*裁判所の判断
*被告McAFEEの主張
*裁判所の判断
連邦著作権法第106条 著作物の排他的権利
この法律に基づく著作権の保有者は、第107条から118条までの規定に従うことを条件として、次に揚げることを行い、又は許諾する排他的権利を有する。
(1)著作物を複製物又はレコードに複製すること。
(2)著作物を基礎として二次的著作物を作成すること。
(3)著作物の複製物又はレコードを販売その他の所有権の移転又は貸与によって公衆に頒布すること。
(4)文芸、音楽、演劇及び舞踊の著作物、無言劇並びに映画その他の視聴覚著作物の場合には、著作物を公に実演すること。
(5)文芸、音楽、演劇及び舞踊の著作物、無言劇並びに絵画、図画又は彫刻の著作物(映画その他の視聴覚著作物の個々の影像を含む。)の場合には、著作物を公に展示すること。
連邦著作権法第301条 他の法律に対する専占
(a)1978年1月1日以降においては、有形的表現媒体に固定され、かつ102条または103条に規定する著作権の目的物に入る著作物の、106条によって規定される著作権の一般的範囲内にある排他的権利のいずれかと同等である、すべての普通法上または衡平法上の権利は、もっぱらこの法律によって規制される。この日以降、いかなる者も州のコモン・ローまたは制定法にもとづき、これらの著作物のかかる権利または同等の権利を与えられない。