【 法 律 の 概 要 】
1. 施 行
昭和61年1月1日
  
2. 保護対象
保護対象は、独自に開発された半導体集積回路配置(回路素子及び導線の配置)です。
  
3. 登 録
回路配置を独自に開発した者は、登録することにより回路配置利用権を取得します。(登録においては方式審査を行います。特許にあるような実質審査は行いません。)
  
4. 権利内容
回路配置利用権者は、登録した回路配置を用いて半導体集積回路を業として製造し、またはその半導体集積回路を業として譲渡、貸渡、展示、輸入する排他的権利を有します。
  
5. 権利の存続期間
回路配置利用権の存続期間は登録後10年間です。
  
6. 権利侵害に対する救済
回路配置利用権者は、権利侵害者に対し、損害賠償請求権、差止請求権を有します。権利侵害者に対し刑事罰が定められています。善意の購入者に対して所要の特例があります。
  
7. 登録機関
経済産業大臣は、機関登録を受けたものに、設定登録等事務の全部又は一部を行わせることができます。
  
 法令の閲覧 (総務省 法令データ提供システム)  

「回路配置」のキーワードで検索すると、以下の法令がリストアップされ、最新の条文を閲覧できます。

    1)半導体集積回路の回路配置に関する法律
    2)回路配置利用権等の登録に関する政令
    3)回路配置利用権等の登録に関する省令
    4)回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令
  


 
【 法 律 の 概 念 図 】
  
利用権の登録者
登録(権利期間10年)





海外メーカー 損害賠償・差止請求
国内メーカー
違法な製造・模倣 違法な製造・模倣
損害賠償・差止請求
侵害の事実を知って輸入、販売等