1. 施 行
昭和61年1月1日
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2. 保護対象
保護対象は、独自に開発された半導体集積回路配置(回路素子及び導線の配置)です。
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3. 登 録
回路配置を独自に開発した者は、登録することにより回路配置利用権を取得します。(登録においては方式審査を行います。特許にあるような実質審査は行いません。)
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4. 権利内容
回路配置利用権者は、登録した回路配置を用いて半導体集積回路を業として製造し、またはその半導体集積回路を業として譲渡、貸渡、展示、輸入する排他的権利を有します。
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5. 権利の存続期間
回路配置利用権の存続期間は登録後10年間です。
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6. 権利侵害に対する救済
回路配置利用権者は、権利侵害者に対し、損害賠償請求権、差止請求権を有します。権利侵害者に対し刑事罰が定められています。善意の購入者に対して所要の特例があります。
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7. 登録機関
経済産業大臣は、機関登録を受けたものに、設定登録等事務の全部又は一部を行わせることができます。
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