SOFTICセミナー

特許法の一部改正と実務へのインパクト

終了しました。

* 申込みの受付を再開いたしました。(6/5現在)
ご迷惑をおかけしました。

2002年7月1日(月)
13:00〜17:00
(12:30受付開始) 

主催:財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)


平成14年4月中旬に特許法等の一部改正がありました。その立法担当者と 特許の実務家の方々をお招きして、改正法の内容等の解説とソフトウエア特許の実務に対する影響などについて解説を行っていただきます。 ソフトウエア関連特許に携わる企業の実務家、法務部門の方々の御参加をお勧めします。

セミナーご案内

開催日時:
平成14年7月1日(月)13:00〜17:00
(12:30受付開始)
 
場所:
虎ノ門パストラル 本館1階「葵」
東京都港区虎ノ門4-1-1
Tel: 03-3432-7261(代)
URL:http://www.pastoral.or.jp/
 
講師:
広実郁郎 特許庁 工業所有権制度改正審議室長
水谷直樹 弁護士(水谷法律特許事務所、SOFTIC特別研究員)
谷 義一 弁理士(谷・阿部特許事務所)
 
定員:
200名
 
参加料:
 
SOFTIC賛助会員 \10,000
一般、およびSLN会員 \15,000

内容

 情報技術の急速な進展に伴い、ネットワークを利用した新たな事業活動に即応した法整備を行うとともに、こうした社会経済の変化を契機として、特許権等の効力範囲のあり方を見直す必要があるとして、わが国特許庁は、本年4月、特許法等の一部改正を行いました。
 改正の主な内容は、プログラム等は物の発明としてネットワークを介した利用に対応するための発明の実施行為規定の見直し、旧法では侵害に使われる部品等を侵害者に供給する幇助的行為を侵害行為に含めていましたが、その対象を「〜にのみ使用する物」という専用品に限定していたため間接侵害の成立が極めて少なかったので、これに対応するために、特許侵害に用いられることを知りながら提供する行為とする間接侵害規定の拡充及びより迅速かつ適切な審査の実現を図るために先行技術文献情報の開示制度の導入他となっております。
 本セミナーでは、上記法改正の内容、更には今回改正の対象とならなかった共同直接侵害成否の問題等も含め、これらがネットワークを念頭においたソフトウェア特許の実務にどのように影響するかについて検討することとしました。

 


プログラム

12:30  開場、受付開始 
13:00  主催者挨拶 則近憲佑 SOFTIC専務理事
13:05

1. 改正特許法の解説及び質疑応答 (60分+20分)  
広実郁郎 特許庁工業所有権制度改正審議室長

15:00
休憩
15:15 2. パネルディスカッション
実務へのインパクト―権利化及び権利行使 (140分)
・【物(プログラム等を含む)】
・【譲渡等(プログラム等の場合は電気通信回線を通じた提供を含む)】
・【間接侵害】
・【先行技術文献情報の開示】
・共同直接侵害  
・侵害の教唆・幇助
・クレーム作成実務への影響   等 
〔モデレーター〕  
則近憲佑 SOFTIC専務理事 
〔パネリスト〕
広実郁郎 特許庁 工業所有権制度改正審議室長
水谷直樹 弁護士 
谷 義一 弁理士
17:00  閉会

※内容、時間については変更される場合があります。予めご了承下さい。


お申し込み

お申し込みに際して

お問い合わせ:

財団法人 ソフトウェア情報センター

「SOFTICセミナー」係
TEL:03-3437-3071
FAX:03-3437-3398
オンライン問い合わせフォーム

 振込先:

口座名: (財)ソフトウェア情報センター

口座番号:三井住友銀行東京公務部普通口座897649


 


FAQ

Q:受講票はないのですか?

A:受講票は発行しておりません。当日会場の受付にてご所属とお名前を係の者にお伝え下さい。


 名簿を確認後ご入場いただけます。


Q:振込みはセミナー前に行う必要がありますか?

A:基本的にはセミナー前にお振り込みいただきたく存じますが、経理上の都合等によりセミナー後になっても構いません。
 遅れる場合は念のため事務局(03-3437-3071)までご連絡いただければ幸いです。