<終了しました。たくさんのご参加、ありがとうございました。> SOFTICセミナー 日米欧におけるコンピュータ・ソフトウェアの
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1.ソフトウェア関連発明の特許性問題―特に、ビジネス方法発明
最近、国内外においてソフトウェア関連、とりわけビジネス方法に関連する特許保護の問題が改めて注目されています。
米国連邦巡回区控訴裁判所大法廷は、2008年10月30日、In re Bilski事件において、固定価格で販売される商品の消費リスクを管理するための取引方法について、当該クレームは米国特許法101条の特許対象とはならない旨判示しました(9対3)。その理由中で、ビジネス方法であることを理由に直ちに特許性が否定されるわけではないとした1998年State Street Bank事件判決で示された「有用、具体的、かつ現実的結果」の基準は不十分であり、過去に最高裁で示された「機械または変換テスト(machine-or-translation test)」によるべきであるとしています。これについて2009年6月米国最高裁は裁量上訴の申立を受理しましたので、今後、いわゆるビジネス手法を記載したクレームの特許性判断ついて米国最高裁でどのような基準が示されるか注目されるところです。
欧州においては2008年10月22日、欧州特許庁長官がコンピュータ・プログラムの判断について審決間に不整合があるとして、プログラムの特許適格性の検討を拡大審判部に付託する等、改めてプログラムの特許保護についての議論が高まっています。
わが国では、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが特許性の要件であるところ、最近、ソフトウェア関連事例における自然法則利用性について肯定した判断がなされています(例えば、知財高裁平成20年6月24日判決(歯科医療システム)、知財高裁平成20年8月26判決(対話辞書)等)。これら判決の動向が、人為的取り決めあるいは人間の精神活動が含まれるようなソフトウェア関連技術の特許保護にどのような影響を及ぼすこととなるか注目されるところです。2.特許の有効・無効判断のダブルトラック問題
現在、わが国における特許の有効性判断については「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」の二つのルートで行い得る所謂ダブルトラックの状況にあります。そのため、例えば侵害訴訟で特許侵害が確定したとしても、その後に当該特許の無効審決が確定し、それについて再審事由があるとされ、再審の結果、当該侵害訴訟の確定判決が取り消される可能性があります(知財高裁平成20年7月14日判決(平成18年(ム)10002号、10003号))。あるいは、侵害訴訟で当該特許の無効の抗弁が認められ、権利者の請求棄却が確定したとしても、後に訂正審判における訂正が認められる等の審決が確定して、再審の事由ありとして、その結果、当該侵害訴訟の確定判決が取り消される可能性もあります(最高裁平成20年4月24日第一小法廷(平成18年(受)1772号))。
このようなダブルトラックから生じる問題について、迅速性等の観点からあるべき紛争処理制度の姿が求められております。
【民事訴訟法第338条1項8号】
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
SOFTIC賛助会員
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一般
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12:30 | 開場、受付開始 |
13:00 |
1.日米欧におけるソフトウェア関連技術の特許保護の動向(ビジネス方法含む) |
15:00 |
休憩 |
15:15 | 2.特許の有効・無効判断のダブルトラック問題・・・三村量一(弁護士) |
15:55 | 3.ディスカッション:ソフトウェア関連技術の望ましい特許保護のあり方 モデレータ:水谷直樹(弁護士) パネリスト: 相田義明(特許庁審判20部門審判長) 飯村敏明(知財高裁判事) 竹中俊子(ワシントン大学ロースクール教授、早稲田大学大学院法学研究科教授) 谷 義一(弁理士) 美勢克彦(弁護士) 三村量一(弁護士) |
17:00 | 閉会 |
お問い合わせ:
「特許セミナー」担当
TEL: 03-3437-3071
FAX: 03-3437-3398
Email: seminar-1atsoftic.or.jp (atを@に置き換えて送信してください)
振込先:
口座名: (財)ソフトウェア情報センター
口座番号:みずほ銀行 新橋支店(130) 普通口座 796799
Q:受講票はないのですか?
- A:受講票は発行しておりません。当日会場の受付にてご所属とお名前を係の者にお伝え下さい。
名簿を確認後ご入場いただけます。
Q:振込みはセミナー前に行う必要がありますか?
A:基本的にはセミナー前のお振込みをお願いしておりますが、経理上の都合等によりセミナー後になっても構いません。
遅れる場合は念のため事務局(03-3437-3071)までご連絡いただければ幸いです。