平成15年4月

「プログラム開発準備金制度」の廃止について

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平成15年度税制改正にともない「プログラム等準備金制度」(旧租税特別措置法第20条の2、第57条)が廃止されます。これにより今後のプログラム等準備金制度の取扱は以下のとおりになります。

(1)準備金の積立可能期間
 現行租税特別措置法では、昭和62年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度において、プログラム等準備金を積立てることが可能とされている。3月決算の企業の場合、平成15年3月期が準備金を積み立てられる最後の事業年度となり、それ以降の積立が出来ない。

(2)準備金の取り崩し方法
 既に積み立てた準備金の取り崩し方法については、制度廃止後も従来どおり4年間据え置き、その後4年間を限度して1/4ずつ取り崩すことが可能であります。

今後は、次ぎの会社につきまして、限定的にプログラム登録・延長の受付を行います。
*決算月が平成15年5月〜平成16年2月までの事業者で準備金を積み立てる企業。

平成15年度の受付(延長申請:有効期限の一ヶ月前の下記の月に手続き)
4月1日〜 4月14日(注・平成15年5月、6月、7月が決算月の場合はこの期を逃すと、その年度は準備金の積み立てが出来ません)
7月1日〜 7月14日(注・平成15年8月、9月、10月が決算月の場合はこの期を逃すと、その年度は準備金の積み立てが出来ません)
10月1日〜10月14日(注・平成15年11月、12月、平成16年1月が決算月の場合はこの期を逃すと、その年度は準備金の積み立てが出来ません)

平成16年2月が決算月の場合はお問合せ下さい。
*変更等につきましてはお問合せ下さい。

以上

問合せ先
財団法人ソフトウェア情報センター
担当:島崎
tel:(03)3437-3071