株式会社セガ・エンタープライゼス
法務部 大辻 寛人
当事者 |
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裁判所 |
東京地方裁判所 |
判決日 |
平成6年7月1日 |
関連法令(条文) |
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判 決 |
原告の請求を棄却。 |
被告らは、原告に対し、連帯して金350万円及びこれに対する被告ブェナ・ビスタ・ジャパン株式会社(以下「被告ブェナ・ビスタ」という。)については平成5年4月3日から、被告株式会社ポニー・キャニオン販売(以下「被告ポニー・キャニオン」という。)については同年同月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
原告は、映画「101DAL−MATlANS(日本名「101匹ワンチャン」)」(以下「本件映画」という。)のビデオカセット(以下「本件ビデオカセット」という。)1000本をアメリカ合衆国から輸入し、これを日本国内において販売しようとしていた。
被告らは、アメリカ合衆国等から並行輸入された映画のビデオカセットの販売が違法である旨の文書を配布した。
原告は、本件ビデオカセットの販売活動を妨害されたとして、被告らに対し本件ビデオカセットを販売すれば得たであろう利益350万円(卸売価格3500円×1000本)の損害賠償を求めた。