賛助会員規程(抜粋)

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(目的)

第1条 この規程は、寄附行為35条第4項の規定に基づき、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入会)

第2条 賛助会員として入会しようとする者は、本財団に入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。

(退会)

第3条 賛助会員で退会しようとする者は、本財団に退会届を提出しなければならない。

(賛助会費)

第4条 賛助会員は、1口以上の賛助会費を納入するものとする。

2 1口の金額は、1事業年度につき300,000円とする。

3 賛助会費は、毎事業年度の4月末までに納入するものとする。

4 事業年度開始後入会した賛助会員については、当該事業年度の賛助会費を入会後1月以内に納入するものとする。

5 賛助会員に特別な事情がある場合は、賛助会費を割り引くことができる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、事業年度開始後6ヶ月を経過して入会する場合は、当該事業年度の賛助会費を所定金額の半額とすることができる。

7 賛助会員が退会した場合は、既に納入した賛助会費を返還しない。

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