権利対象は回路配置
独自に創作された半導体集積回路の回路配置です。
登録が権利発生要件、権利存続期間は10年
回路配置利用権は設定登録をすることにより取得することができます。その権利は10年間存続します。
権利内容は回路配置を利用する権利
回路配置利用権者は、設定登録を受けている回路配置を業として利用する権利を専有します。利用とは
@その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為
A製造した半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは
貸し渡しのために展示し、又は輸入する行為 |
回路配置利用権の設定登録
回路配置の創作をした者又はその承継人は、回路配置利用権の設定登録を受けることができます。
専用利用権の設定
回路配置利用権者は、専用利用権を設定することができます。専用利用権者は定めた範囲内において業としてその登録回路配置を利用する権利を専有します。
通常利用権の許諾
回路配置利用権者は、他人に通常利用権を許諾することができます。通常利用権者は、定めた範囲内において業としてその登録回路配置を利用する権利を有します。
職務上の回路配置の創作者は法人
特別な取り決めがない限り、職務上の回路配置の創作者は法人になります。
回路配置利用権の効力の範囲
回路配置利用権は次のものには及びません。
@ 他人が創作した回路配置の利用
A 解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路
を製造する行為
B 正当な権利者が譲渡した半導体集積回路を譲渡等する行為 |
権利侵害に対しては差止請求権・損害賠償請求権あり
回路配置利用権者又は専用利用権者は、権利侵害者に対して損害賠償請求や差止請求をすることができます。善意者に対しては特例があります。
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