[ 設 定 登 録 に つ い て ]


  設 定 登 録 の 効 果
1. 設定登録をすることにより回路配置利用権を取得できます。
2. 設定登録をすることにより回路配置を業として利用する権利を
 専有します。
3. 回路配置利用権者は専用利用権を設定することができます。
4. 回路配置利用権者は他人に通常利用権を許諾することが
 できます。
5. 権利侵害者に対して損害賠償請求や差止請求をすることが
 できます。
6. 設定登録後の移転、処分の制限、質権設定等は登録すること
 により第三者に対抗することができます。


  設 定 登 録 申 請 時 に 必 要 な も の
1. 設定登録申請書
2. 説明書・・・申請者が創作者等であることの説明書
3. 図面等・・・20倍以上、鮮明に記載、概ねA4版に調整してください。
4. 半導体集積回路・・・4個
5. 委任状・・・代理人を立てた場合に添付してください。
6. 登録手数料納付書・・74,900円(専用の振込用紙があります。)
7. 登録免許税・・18,000円(収入印紙を申請書に貼付してください。)

☆1,2,5,6はホームページよりダウンロードできます。 →書式類ダウンロード
☆登録においては方式審査を行います。特許のような実質審査は行いません。
☆専用の振込用紙はご連絡いただければお送り致します。