What’s Legally New? でお伝えしているが、生成AIに関して米国で複数起こされている著作権侵害訴訟のうち、METAに対して起こされた訴訟で、最初の判断が出た。原告の①LLaMaの言語モデルそれ自体が原告著作物の侵害二次的著作物だ、②LLaMAの言語モデルのあらゆる生成物が二次的著作物だといった主張は棄却された。残る原告の請求は、LLaMaの学習過程での無許諾複製による侵害である。おそらくはフェアユースの成立を巡っての議論となる。原告には失礼ながら個人的には、まともな議論になってきたと感じる。本件の今後も注目されるが、別の生成AIについての訴訟も判決が待たれる。