FEDERAL TRADE COMMISSION

vs.

INTEL CORPORATION


連邦取引委員会(FTC) vs. INTEL CORPORATION 事件番号9288

〜FTC法5条違反に基づく審判開始決定による請求(1998年6月8日)〜

(抄訳) 弁護士 大澤 恒夫

A.被審人Intel

B.Intelの独占力

C.競合マイクロプロセッサー技術のライセンスを強要する手段としての特定取引先に対するINTELの拒絶

D.法令違反の基礎になる事実

E.法令違反

 

通  知

審問期日:7月10日午前10時(但し、スケジューリングの打ち合わせのみの模様、訳注)

通知書送達後20日以内に答弁書を提出できる。答弁なき事実は認めたものとみなされる。

排除予定措置

1.被審人は以下の諸事項について、いかなる者に対しても、同様の立場にある他の者と差別する扱いを直接若しくは間接にし、又は差別をする旨脅してはならない。    2.被審人は、個々の顧客取引先及び販売、サービス及び技術開発に関する契約締結権限のある従業員に対して、委員会の訴状の写し及び命令を、この命令に拘束される旨述べた被審人の最高執行役員の書簡とともに郵送しなければならない。

3.被審人は、反競争的行為の訂正又は再発防止のために適切なすべての方法を講じなければならない。

以上のとおりFTCは98年6月8日、本訴状を被審人に対して発する。

Swindle委員―反対