連邦地方裁判所

               カリフォルニア州北地区

原告:株式会社 A & M RECORDS, INC.; 株式会社 GEFFEN RECORDS, INC.;合名会社

   INTERSCOPE RECORDS; 株式会社 SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.; 株式会社 MCA

   RECORDS;株式会社 ATLANTIC RECORDING CORPORATION;株式会社 ISLAND RECORDS,

   INC.; 合資会社 MOTOWN RECORD COMPANY L.P.;株式会社 CAPITOL RECORDS INC.;

   合弁会社 LA FACE RECORDS; 合名会社 BMG MUSIC d/b/a THE RCA RECORDS LABEL;    株式会社 UNIVERSAL RECORDS INC.;株式会社 ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP INC.;   株式会社 ARISTA RECORDS,INC.,;株式会社 SIRE RECORDS GROUP INC.; 株式会社        VIRGIN RECORDS AMERICA INC.;株式会社 WARNER BROS. RECORDS INC.。

                   対

被告:NAPSTER, INC. 。

No. C99-05183 MHP

意見

1999年12月 6日、原告レコ−ド会社(複数)は、被告 Napster, Inc.(「Napster 」)による連邦著作権の寄与的および代位的侵害ならびに関係州法違反を主張して、訴えを提起した。現在当裁判所に提起されているのは、デジタル・ミレニアム著作権法(「DMCA」)17 U.S.C. 512(a)条セーフ・ハーバー規定の、Napster の営業活動への適用性につきサマリ・ジャジメントを求める被告の申立である。被告は、全Napster システムがセーフ・ハーバー条項の範囲に入り、従って原告は512(j)(i)(B)条によって狭く特定されているところを除いて、金銭賠償も差止救済も得ることが許されないと主張する。代替的に、Napster は MP3音楽ファイル[注 1] の検索または索引づけと対立するものとして、同ファイルをダウンロ−ドするNapster の役割に512(a)条が適用できることの認定を当裁判所に求める。当事者の主張を考察した上、以下に述べる理由によって当裁判所は、以下のメモランダムおよび命令を下す。

背景

カリフォルニア州サン・マテオに本拠を置く小さなインタ−ネット新興企業(start-up)である

Napster は、その所有する MusicShare ソフトウェアをインタ−ネット・ユ−ザ−が無料でダウンロ−ドできるようにしている。そうすると、Napster のソフトウェアを入手するユ−ザ−は、Napster システムにログオンする他の者とMP3 音楽ファイルを共用することができる。MP3 ファイルは、圧縮されたフォ−マットで、ほとんどCDの音質の音声を再生し、有料または無料でさまざまのウエブサイトで利用できる。Napster は、ユ−ザ−がユ−ザ−自身のコンピュ−タのハ−ド・ドライブに貯えたMP3 ファイルと直接、無料で交換することを許し、かつNapster が「MP3 ファイルをもつサーバーを見つけることから来るフラストレ−ションを取除いている」と自慢する。被告意見書 at 4 。

両当事者は、Napster が提供するサービスの精確な性質について争っているけれども、

Napster の使用には典型的に次の基本段階を伴うことでは一致する。MusicShareソフトウェアをNapster のウエブサイトからダウンロ−ドした後、ユ−ザ−は自分のコンピュ−タからNapster のシステムにアクセスすることができる。MusicShareソフトウェアは、ユ−ザ−がログオンすると、Napster のサ−バ−側のソフトウェアと相互に作用し、ユ−ザ−をNapster の運営する約150 のサーバーの1つと自動的に接続する。MusicShareソフトウェアは、ユ−ザ−が利用するために選んだMP3 ファイルの名前のリストを読み出す。すると、ログオンされたユ−ザ−が共有したいと望むMP3 ファイルの、Napster サーバー上のディレクトリと索引に、このリストが加えられる。ユーザーが或る歌の所在を知りたい場合、ユーザーはその名前または録音している音楽家の名前を、MusicShareプログラムの検索ページ上にエンタ−して、「Find It」ボタンをクリックする。すると、Napster ソフトウェアは現在のディレクトリを検索して、検索要求に応えるファイルのリストを出す。希望のファイルをダウンロ−ドするために、ユーザーはリスト上にそれを目立たせて、「Get Selected Song(s)」ボタンをクリックする。ユーザーはまた、他のユーザーのハ−ド・ドライブ上にあるファイルのリストを眺めて、そのリストからファイルを選ぶこともできる。要求しているユーザーがファイルの名前をクリックすると、Napster サーバーは要求しているユーザーのブラウザ−・ソフトウェアと、ホスト・ユ−ザ−[注 2] のMusicShareブラウザ−・ソフトウェアとを交信し、2つのユーザー間の接続を容易にし、いずれのユーザーもそれ以上何もしなくても、ファイルのダウンロ−ドが始まる。

Napster によれば、要求しているユーザーが希望のMP3 ファイルの名前をクリックすると、Napster サーバーはこの要求をホスト・ユ−ザ−のブラウザ−に転送(route) する。ホスト・ユ−ザ−のブラウザ−は、ファイルを提供できるか否かを答える。ホスト・ユ−ザ−がファイルを提供できる場合には、Napster サーバーはホストのアドレスと転送情報を

                                       

要求しているユーザーのブラウザ−に伝えて、要求しているユーザーがホストと接続し、希望のMP3 ファイルを受取ることができるようにする。参照、Edward Kesslerの陳述書 (「Kessler 陳述書」)、証 B; Edward Kesslerの再陳述書(「Kessler 再陳述書」)パラグラフ 22 。当事者は、この過程にNapster サーバーサイド・ソフトウェアが提供するハイパ−テキスト・リンクを伴うかどうかについて、主張が異なる。原告の意見書 at 9 と被告の反論書 at 10 n.12 とを比較せよ。しかしながら、原告はNapster サーバーがホスト・ユ−ザ−から必要な IP アドレス情報を入手し、これによって要求しているユ−ザ−がホストと接続できるようにすることを認める。参照、Daniel Farmer の陳述書   (「Farmer陳述書」)パラグラフ 17 ;Russell J. Frackman の陳述書(「Frackman陳述書」)、証 1 (Kessler 証言録取書)at 103-05 。MP3 ファイルは実際にインタ−ネット上で送信されているが、参照、例えば、被告の反論書 at 3 、その接続をするために必要な段階は、Napster サ−バ−なしには起こり得ない。

Napster システムは、ユーザーがMP3 ファイルを検索し、要求し、ダウンロ−ドできるようにする他に、その他の機能を有している。例えば、要求するユーザーは、MusicShareソフトウェアを用いてダウンロードした歌を演奏(play)することができる。Napster はまたチャット・ル−ムのホストもする。

Napster は、一切の著作権法の順守をそのサービスの「使用条件」の1つとして、次のようにユ−ザ−に警告する方針を取るようになった。

Napster は、他人の著作権またはその他の知的財産権の常習侵害者であるユーザーのアカウントを契約解除(terminate) します。さらに、Napster はNapster サービスの利用と関連した他人の権利の侵害は1回であっても、ユーザーのアカウントを契約解除させる権利を留保します。

Kessler 陳述書、パラグラフ19。しかしながら、当事者はこの方針が何時創始されたのか、およびその方針が侵害者をNapster のサービスの利用から排除するのにどれだけ効果的であるかについて、主張が異なる。Napster は、早くも1999年10月にこの著作権順守方針をとっていたと主張するが、2000年 2月 7日になって初めてこの方針を書面にし、またはユーザーにこの方針のあることを通知したと認める。

法的基準

   

裁判所は、サマリ・ジャジメントの申立を考察するために用いられる同一基準の下で、特定の主張または抗弁についてサマリ・ジャジメントを下すことができる。参照、連邦民事訴訟規則 56(a);(b);   Pacific Fruit Express Co. v. Akron, Canton & Youngtown R.R.Co., 524 F.2d 1025,  1029-30 (9th Cir.1975)。サマリ・ジャジメントが下されなければならないのは、重要な事実の真正な争点がなく、かつ申立人が法律問題として勝訴判決を受ける権利を有する場合である。参照、連邦民事訴訟規則 56(c)。

申立当事者は、重要な事実の真正な争点のないことを証明する記録のその部分を確証する最初の責任を負担する。その後その責任は被申立人に移り、「訴答書面を超えて、[被申立人]自身の宣誓供述書によって、または『証言録取書、質問書への回答、または公式記録上の自白』によって、『正式審理すべき真正な争点のあることを証明する特定の事実』を指摘すべきことになる。Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 324(1986)(判例引用省略)。重要な事実についての争いが真正であるのは、「証拠が、合理的な陪審なら被申立人に有利な評決を答申するようなものである場合」である。Anderson v. Liberty

Lobby, Inc., 477 U.S.242, 248 (1986)。申立当事者は、被申立当事者が「訴えを支持する傾向のある重要な証拠力のある証拠」一切の存在を開示しなかったことを証明することによって、その責任を果たすのである。 First Nat'l Bank v. Cities Serv.Co., 391 U.S. 253, 290(1968) 。裁判所はサマリ・ジャジメントの申立の考察に当たって、信憑性の判定はしない。参照、Anderson, 477 U.S. at 249 。むしろ、裁判所は申立に反対する当事者に最も有利な見方をして、事実から引出した推論を眺める。参照、T.W.Elec.Serv.Inc., v. PacificElec.Contractor's Ass'n, 809 F.2d 626, 631 (9th Cir.1987) 。

議論

DMCAの512 条は、オンライン・サービスおよびインタ−ネット・アクセス・プロバイダ−の、オンラインで生ずる著作権侵害に対する責任を取扱う。512(a)条は、資格のあるサービス・プロバイダ−の直接、代位的、および寄与的侵害の金銭賠償責任を免除し、512(j)(l)(B)条に特定された程度で、差止救済を制限している。512(a)条、または512 条のセーフ・ハーバー条項の実にいずれの解釈も、先例のない争点のようである。[注 3]  

Napster は自分の営業活動は、512(a)条に規定されたセーフ・ハーバーの範囲内であると主張する。この項は、「[サービス]プロバイダ−により、またはそれに代わって管理または運営されるシステムまたはネットワ−クを通じて、素材を送信し、転送し、または接続を提供することによって、またはその送信、転送または接続の過程において、その素材を中間的かつ一時的に蓄積したことによる著作権侵害に対して」次の5条件が満たされるならば、責任を制限している。

   (1) 素材の送信が、サービス・プロバイダ−以外の者によって、またはその者の指           示によって開始されたこと。

   (2) 送信、転送、接続の提供または蓄積が、サ−ビス・プロバイダ−が素材を選択することなく、自動的な技術過程によって行われること。

   (3) サ−ビス・プロバイダ−が、他の者の求めに対する自動的な応答の場合を除き、     素材の受信者を選択しないこと。

   (4) サ−ビス・プロバイダ−が中間的または一時的な蓄積の過程において作る素材のコピ−は、予定された受信者以外の者が通常アクセスできる方法では、そのシステムまたはネットワ−ク上に保存されておらず、かつ、予定された受信者が送信、転送または接続の提供に合理的に必要な期間以上に、通常アクセスできる方法でそのシシテムまたはネットワ−ク上に保存されていないこと。

   (5) 素材の内容が変更されることなく、システムまたはネットワ−クを通じて送信されること。

17 U.S.C. §512(a)。

同法の「定義」条項を引用して、Napster は自分が512(a)条のセーフ・ハーバー条項にいう「サ−ビス・プロバイダ−」であると論ずる。参照、17 U.S.C. §512(k)(1)(A)。[注 4] 第1に、Napster はユ−ザ−のハ−ド・ドライブの接続および「ホスト・ハ−ド・ドライブおよびNapster ブラウザ−から直接に、インタ−ネットを通じてユ−ザ−のNapster ブラウザ−およびハ−ド・ドライブへの」MP3 ファイルの送信を可能にすることによって、「デジタル・オンライン通信の送信、転送、または接続の提供」を行っていると主張する。被告反論書 at 3 。第2に、Napster はユ−ザ−がオンライン送信ポイントとMP3 ファイルを選択し、Napster からの指示なしに送信させていると述べる。最後に、Napster システムは転送されるファイルの内容を変更しない。被告は、自分が「サ−ビス・プロバイダ−」[注 5] の定義に合致しているから、サマリ・ジャジメントの申立に勝訴するためには、残る5つのセーフ・ハーバー[責任制限]の要件を満たしさえすれはよいと主張する。

そこで被告は、以下の議論によってこれらの要件に応じていることを証明しようとする。(1) 絶対にNapster 自身ではなく、Napster ユ−ザ−がMP3 ファイルの送信を開始すること; (2) その送信はNapster からの何らかの編集的インプットなしに、自動的な技術的過程によって起こること;(3) Napster はMP3 ファイルの受信者の選択をしないこと;(4) Napster は送信中素材のコピ−を作らないこと;(5) 素材の内容は送信中変更されないこと。Napster は512(a)条のセーフ・ハーバー条項は、このようにその核機能 -- すなわち、「そのユ−ザ−が選択するファイルの送信、転送および共用のための接続の提供」を保護している、と主張する。被告の反論書 at 2 。

原告は賛成しない。原告はまず、512(n)条が当裁判所にNapster の諸機能のそれぞれを独立に分析することを要求していること、かつ、これらの機能の全部が必ずしも512(a)条のセーフ・ハーバー条項に該当しないことを主張する。原告の見解によれば、Napsterは情報発見のツ−ル(information locationtool) -- 例えば、サ−チ・エンジン、ディレクトリ、索引およびリンク -- で、512(a)条ではなくむしろ512(d)条のもっと厳重な適格性要件の範囲に入ることになる。

原告はまた、Napster が512(a)条のセーフ・ハーバー条項が保護する機能を行ってはいない、何故なら、侵害している素材は、512(a)条によって要求されるように、Napster システムを通じて送信されまたは転送されていないからである、と主張する。原告は512(k)(l)(A)条下の「サ−ビス・プロバイダ−」の定義が512(a)条の序言的文言と同一ではないというが、それは正しい。512(a)条はさらに要件を追加して、送信、転送、または接続の提供は「システムまたはネットワ−クを通じて」行われなければならないとする。原告は代替的主張として、ユ−ザ−のコンピュ−タがNapster システムの一部である場合には、MP3 ファイルのコピ−は送信に合理的に必要な時間よりも長くシステム内に蓄積されることになり、従って512(a)(4) 条が充足されない、という。

最後に原告は、512(i)条で定められた一般適格性要件の下で、サ−ビス・プロバイダ−は常習侵害者を契約解除する方針を採用し、合理的に実施できるようにして、ユ−ザ−に知らせていなければならない、という。原告は、Napster は本訴訟開始後に著作権順守方針を採用したにすぎず、現在においても侵害者を有意義な方法で懲戒していない、と主張する。従って、原告の見解では、Napster はDMCAの境界的(threshold)適格性要件を満たしていなし、512(a)条のセーフ・ハーバー条項の範囲にはNapster の機能のいずれかが入っていると証明してもいないのである。

I。機能の個別的分析

DMCAの512(n)条の規定では:

(a) 項、(b) 項、(c) 項および(d) 項は、本条の適用上、別個独立の機能を規定する。サ−ビス・プロバイダ−が上記のいずれかの項に定める責任制限の資格を有するか否かは、その項の基準にのみ基づくべきであり、そのサ−ビス・プロバイダ−が他の項に基づいて責任制限の資格を有するか否かの判定に影響を及ぼさない。

512(n)条を引用して、原告は512(a)条のセーフ・ハーバー条項がNapster の全システムに包括的保護を与えてはいないと主張する。原告は、本訴訟の焦点が情報発見ツ−ルとしてのNapster の機能であり、それは保護されるとしても、もっと厳格な512(d)条で保護を受けられると考える。原告は、そのシステムが512(a)条にいう受動的導管(passive conduit) の作用をしていない、と主張する。この考え方では、Napster の唯一可能なセーフ・ハーバーは、512(d)条であって、その適用を受けることができるサ−ビス・プロバイダ−は、「ディレクトリ、索引、レファレンス、ポインタ−またはハイパ−リンク … を含む情報発見ツ−ルを用いることによって、侵害している素材または侵害行為を内容とするオンライン上の場所に、ユ−ザ−をレファレンスまたはリンクする」ものである。512(d)条はユ−ザ−への積極的援助を含むから、もっと厳しい適格性要件を課している。

被告は、2通りの対応をする。第1は、512(d)条ではなく512(a)条の方が適用される。何故なら、被告が提供している情報発見ツ−ルは、その核機能である、ユ−ザ−の選択するMP3 ファイルの自動的送信、転送、または接続の提供に付随的なものであるからであると主張する。代替的主張として被告は、当裁判所が512(d)条に基づき情報発見機能を分析すると決定しても、裁判所は512(a)条のセーフ・ハーバー条項がNapster サ−ビスの他の部面を保護すると判断すべきであるという。

Napster が情報発見機能を行っていることには争いはない。Napster サ−バ−は、現在そのサ−バ−にログオンされているユ−ザ−各自が共用しようと思うファイルのリストを一時的に蓄積する。参照、例えば、Kessler 陳述書、パラグラフ12。このデ−タはユ−ザ−がログオフするまで保持されるが、索引自体の構造は存続する。参照、Frackman陳述書、証 1(Kessler 証言録取書)at 71:3-4, 16-21; 77:8。ユ−ザ−が特定の歌または録音している音楽家を発見したい場合、ユ−ザ−は検索をエンタ−し、そうするとNapster は索引中で検索用語を探す。参照、同上 at 76:17-25, 77:1-2。Napster の技術担当副社長、Edward Kesslerはその証言録取書中に、少なくともこの事情の下で、Napster が無料情報発見ツ−ルとして機能していることを認めた。参照、同上 at 21:12-19; 比較、Farmer陳述書、パラグラフ16(「Napster はユ−ザ−に対して、まさにサ−チ・エンジンまたは情報発見ツ−ルのように作用している」と述べる)。Napster のソフトウェアはまた、「ホット・リスト」機能を持ち、それによってユ−ザ−は他のユ−ザ−のログイン名を検索し、そのユ−ザ−が交信したいと思う相手方ユ−ザ−がそのサ−バ−に接続した時、通知(notification) を受けることができる。参照、Frackman陳述書 証 1(Kessler証言録取書)、at 59:16-18 。要するに両当事者は、検索可能なディレクトリと索引の存在については一致し、Napster 側代理人は「情報発見ツ−ル」という語句を用いたが、それは  512(d)条の見出しに現れ、Napster の機能の1部分を表している。

両者の一致はそこまでで終わる。Napster によれば、原告の主張の根拠となっている情報発見ツ−ルは、MP3 音楽ファイルを送信するそのシステムの核機能に付随するものであって、それ故に、当裁判所は512(a)条を適用すべきであるというのである。Napster はまた、Napster がファイルを組織化したり、他のインタ−ネット・サイトへのリンクを提供するのは Yahoo!のようなサ−チ・エンジンと同じような方法であるという主張も争う。参照、Kessler の再陳述書、パラグラフ16-20 。(Napster と他のサ−チ・エンジンとの相違を論じている)。その結果、Napster は512(d)条が自分の活動には適用できないと見なしている。比較、下院報告書 No.105-551(U), 105tn Cong., 2d Sess.(1998), 1998 WL   414916, at *147 ( 512(d) 条が適用される情報発見ツ−ルの実例として Yahoo!を使用する)。Napster は、ユ−ザ−からの最初の刺激の後自動的に進行するNapster の作用を、サ−ビス・プロバイダ−の人員の「人間の判断と編集上の裁量」に依拠する Yahoo!のようなサ−チ・エンジンと対比する。同上。

Napster の512(d)条に関する最終かつ最も強力な議論は、DMCAのセーフ・ハーバー条項が相互に排他的ではないということである。512(n)条によれば、サ−ビス・プロバイダ−は、たとえ情報発見ツ−ルが512(d)条によっても保護されていようと(または同条を満たしていない場合でも)、512(a)条のセーフ・ハーバー条項の保護を受けることができよう。参照、17 U.S.C.     §512(n)(「サ−ビス・プロバイダ−が上記の項のいずれかの定める責任制限の資格を有するか否かは … そのサ−ビス・プロバイダ−が他の項に基づいて責任制限の資格を有するか否かの判定に影響を及ぼさない。」)同様に、システムのどれかの部面が、512(a)条の範囲外にあるという認定があっても、その他の部面が512(a)条の基準に確かに合致しているという判断を排除することはないであろう。

両当事者はNapster の索引、ディレクトリおよびサ−チ・エンジンの作用に関する重要な争点を争っているから、当裁判所はこれらの機能が争われている侵害には周辺的であるとか、または512(d)条の下で別個に分析すべきではないとの判断はしない。[注 6] 実際、サ−チ・エンジンと索引づけの機能は、接続の提供とMP3 ファイルの送信に付随的な

ものであると主張しているにもかかわらず、Napster はユ−ザ−が「知らない音楽家のペ−ジを骨折って読んでいく」ことなく、「何百万という歌」のオンラインを容易に発見できることを広告してきた。Frackman陳述書、証 5, 4 。Napster による自分のサ−ビスの販売促進するような発言は、その検索および索引付け機能がその売行きに本質的なものと認めるに等しい。これらの本質的機能の一部は、 … サ−チ・エンジンと索引を含め、それに限られないが … 512(d)条の下で分析しなければならない。

しかしながら、512(d)条の適用可能性は積極的抗弁として512(a)条のセーフ・ハーバー条項の援用を完全には排除しない。参照、17 U.S.C. §512(n)。当裁判所は、これより512(a)条によりNapster が保護を受ける適格性を有するかどうかを検討する。もっとも、最初に断るが、512(a)条が特定の機能に適用されるという判断があっても、DMCAはサ−ビス・プロバイダ−に包括的保護を与えることにはならない。

U。512(a)条

512(a)条のセーフ・ハーバー条項の適用に反対する原告の主たる主張は、Napster が本項による保護を受け得る受動的導管機能を行ってはいないということである。被告が正しく指摘するように、「導管」または「受動的導管」という語句は512(a)条のどこにも現れなくて、DMCAの立法過程と要約中に見られるにすぎない。当裁判所は、「議会の意図を確かめるためには、法全体の規定をその目的と政策を含めて解釈する」同法の平明な文言に着目しなければならない。United States v. Hockings, 129 F.3d 1069,1071(9th Cir.1997)(Northwest Forest Resource Council v. Glickman, 82 F.3d 825, 830(9th Cir.1996) を引用)(内部の引用符省略)。しかしながら、法律が不明瞭な場合には、裁判所は立法過程に依拠してもよい。参照、Hockings, 129 F.3d at 1071。512(a)条の文言は、境界的問題として、サ−ビス・プロバイダ−であって「そのサ−ビス・プロバイダ−により、またはそれに代わって管理または運営されているシステムまたはネットワ−クを通じて、素材を送信、転送または接続を提供している … 」者にセーフ・ハーバー条項の適用ありとしている。17 U.S.C. §512(a)( 下線追加)。原告によれば、「導管」という語を立法過程で用いているのは、「システムを通じて」の意味を説明するものだという。

Napster はMP3 ファイルの送信が、Napster のサ−バ−通ったことは決してないと明示的に否定した。参照、Kessler 陳述書、パラグラフ14。実際、Kessler は「ファイルは

Napster ユ−ザ−のコンピュ−タの中にあって、そのコンピュ−タ間で直接送信された。」と述べた。同上。MP3 ファイルは「ホスト・ユ−ザ−のハ−ド・ドライブとNapster の

                                       

ブラウザ−から、インタ−ネットを通じて受信者のNapster ブラウザ−とハ−ド・ドライブに」送信される。被告反論書 at 3 (Kessler陳述書、パラグラフ13-14 を引用)(下線追加)。しかしインタ−ネットは、「サ−ビス・プロバイダ−により、またはそれに代わって管理または運営されるシステムまたはネットワ−ク」とは考えられない。17 U.S.C. §512(a)。この問題を避けるためにNapster は、「Napster のサ−バ−とNapster のユ−ザ−のコンピュ−タ上のMusicShareブラウザ−だけが、Napster の全システムの全部である」と主張し、(原告も認めるにやぶさかではない)。被告反論書 at 5 。被告はそのシステムを狭く定義して、ユ−ザ−のコンピュ−タ上のブラウザ−を含める。参照、      Kessler 陳述書、パラグラフ13。これに反して、原告は(1) システムはブラウザ−を含まないか、または(2)システムはブラウザ−ばかりでなくユ−ザ−のコンピュ−タ自体をも含む、のいずれかであると主張する。参照、Farmer陳述書、パラグラフ 17 。

システムがユ−ザ−各自のコンピュ−タ上のブラウザ−を含むと仮定しても、MP3 ファイルは512(a)条の意味に含まれるシステムを「通じて」送信されない。Napster はその役割の受動性を強調して、「すべてのファイルは直接Napster の1ユ−ザ−のコンピュ−タから、インタ−ネットを通じて要求しているユ−ザ−のコンピュ−タへ移動する」という。被告意見書 at 5 (下線追加)。次も参照、同上 at 12(Kessler 陳述書、パラグラフ 13-15 を引用)。Napster は、送信がNapster サ−バ−を迂回することを認める。参照、Kessler 陳述書、パラグラフ 14; 被告反論書 at 6 。このことは、たとえ各ユ−ザ−のNapster ブラウザ−がシステムの一部であるとしても、送信はシステムの一部から他の一部、すなわち、システムの部分間で移るが、システムを「通じて」ではないことを意味する。当裁判所は512(a)条がMP3 ファイルの送信を保護しないと認定する。

しかしながら、512(a)条の序言的文言は分離的である。同項は、「サ−ビス・プロバイダ−により、またはそれに代わって管理または運営されるシステムまたはネットワ−クを通じて、プロバイダ−が送信、転送または接続を提供している故の著作権侵害」に適用がある。17 U.S.C. §512(a)(下線追加)。送信がシステムまたはネットワ−クを「通じて」行われていないという当裁判所の認定は、512(a)条が「転送」または「接続の提供」に適用される可能性を排除しない。むしろ、これらの機能の各々が独立に分析されなければならない。

Napster は、ユ−ザ−のアドレス間の接続を提供することは「ユ−ザ−と公衆に対してシステムの価値を構成する」と主張する。被告意見書 at 15。この接続は、要求しているユ−ザ−のコンピュ−タ上にインスト−ルされたNapster のブラウザ−・ソフトウェアにホストのアドレスを提供することなしには成立し得ない。参照、Kessler 陳述書、パラグラフ10-13 。Napster の中央サ−バ−はホストのアドレスを知らせる。参照、同上。原告は侵害している素材がNapster システムを通じて送信されていないと主張するけれども、原告はNapster が要求しているユ−ザ−のコンピュ−タに、ホストとの接続を容易にするに必要な情報を提供しているという主張に反駁する証拠を提出していない。

それにもかかわらず、当裁判所はNapster がシステムを「通じて」接続を提供していないと認定する。Napster サ−バ−はアドレス情報を伝達して、要求しているユ−ザ−とホスト・ユ−ザ−との接続を成立させているけれども、接続そのものはインタ−ネットを通じて行われている。512 条の立法過程は、連邦議会が512(a)条のセーフ・ハーバー条項を「サ−ビス・プロバイダ−が他人の通信のために『導管』の役割を演じる」という活動にのみ適用させる意図であったことを示している。下院報告書 No.105-551(U), 105th Cong.,2d Sess.(1998), 1998 WL 414916, at *130 。被申立者に最も有利な見方をして推論を引出すとしても、当裁判所はNapster が接続を可能にするアドレス情報とは異なり、接続それ自体の導管の役をしているとはいうことはできない。Napster は接続の開始を可能または容易ににしているけれども、これらの接続は512(a)条にいうシステムを通じて移動していない。

いずれの当事者も512(a)条の「転送」の意味を適切に要約していないし、また立法過程もこの争点に光を投じていない。被告は「転送」と「接続の提供」を同義語と思えるように努めて、 … 例えば、「Napster の中央サ−バ−は、ユ−ザ−のコンピュ−タにインスト−ルされ、それによって使用されているNapster のブラウザ−へホストのアドレスを提供することによって送信を転送している」と述べる。被告意見書 at 16。しかしながら、当裁判所は連邦議会が、もし「転送」と「接続の提供」が同義であるとすれば、両語を分離的に用いたことであろう、と疑う。[注 7] 両当事者の提言から明らかなことは、侵害的と主張されている素材の経路はホストから要求しているユ−ザ−へインタ−ネットを通じて移り、Napster のサ−バ−を通じてではない。参照、例えば、被告意見書 at 13  (「実際、MP3 ファイルの内容はNapster のサ−バ−を通じて移動することさえしないで、転送されている。」)当裁判所は転送がNapster のシステムを通じて行われていないと判断する。

Napster はそのシステムを通じて送信、転送、または接続の提供をしていないのだから、512(a)条のセーフ・ハーバー条項の適用を受ける資格のあることを証明していない。よって、当裁判所はNapster 勝訴のサマリ・ジャジメントを与えない。

                            

V。著作権順守の方針

たとえNapster が512(a)条に略述された基準に合致していると、当裁判所が決定したとしても、512(i)条はDMCAのセーフ・ハーバー条項のいずれにもその適格性要件を課している。この規定は以下のように定める:

   本条の定める責任制限がサ−ビス・プロバイダ−に適用されるのは、以下の場合に限る ---

(A)そのサービス・プロバイダ−が、常習違反者であるサ−ビス・プロバイダ−のシステムまたはネットワ−クの加入者およびアカウント保有者に、しかるべき事情のある場合に契約解除を定める方針を採用し、合理的に実施し、サ−ビス・プロバイダ−のシステムまたはネットワ−クの加入者およびアカウント保有者に通知した場合;

(B)そのサ−ビス・プロバイダ−が、標準的技術的手段をとり入れ(accommodate)、妨げない場合。

17 U.S.C. §512(i)。

原告は2つの根拠から、Napster がこれらの境界的適格要件に適合していることを争う。第1に、原告はKessler の証言録取書からの、Napster のユ−ザ−が通知を受取った方針の書面をNapster が初めて採用したのは2000年 2月 7日、すなわち、本訴訟提起の 2か月後であったという証拠をあげる。参照、Frackman陳述書、証 1 (Kessler 証言録取書)at189:17-25, 190:1-25, 191:1-12 。Kessler は、Napster が早くも1999年10月に著作権順守の方針を有していたけれども、この方針が何らかの文書に反映されていたこと、参照、同上 at 191:22-24, 192:9-11 、またいずれかのユ−ザ−に通知されていたことも知らないと証言した。参照、同上 at 192:15-16 。連邦議会はサ−ビス・プロバイダ−に、「侵害の可能性を調査したり、そのサ−ビスを監視したり、または行為が侵害的であるか否かの困難な判断をするように」要求することは意図しなかったが、通知要件は極悪または常習侵害者が確かに「[その]アクセスを失う現実的脅威のあることを知る」ことを意図したものである。下院報告書 105-551(U)、1998 WL 414916, at *154 。

Napster は原告の主張に反駁しようとして、512(i)条は著作権順守方針が成立していなければならない時期を特定していないという。512(i)条のこの特徴づけは皮相的に正しいけれども、ユ−ザ−または加入者に正式通知をすることを金銭賠償責任免除の前提条件とする論理に反する。Napster が正式な方針を作り、そのユ−ザ−に知らせたのは、本訴訟が始まったであったということで、過去の損害に対して金銭賠償を求める原告の要求の実効性を失わせてはならない。それ以上文書がないのだから、被告の512(i)条を充足したという主張は結論的にすぎず、勝訴のサマリ・ジャジメントを得ることはできない。

Napster が常習侵害者の契約解除の方針を合理的に実施したことを証明していないことによっても、サマリ・ジャジメントは適切ではない。参照、17 U.S.C. §512(i)(A) (そのような方針の「合理的」実施を要求する)。Napster が正式に侵害行為の通知を受ければ、Napster は侵害者のパスワ−ドを閉じて、そのパスワ−ドを用いてNapster のサ−ビスにログオンできないようにする。参照、Kessler 陳述書、パラグラフ23。しかしながら、Napster は侵害するユ−ザ−の IP アドレスを閉鎖せず、両当事者はそうすることが実行可能かまたは有効かを争っているのである。参照、Frackman陳述書、証 1 (Kessler 証言録取書)at 205:4-7 。

原告はNapster がそのユ−ザ−の身元 -- すなわち、その本名と実在の住所 -- に故意に目を閉じている、何故ならその匿名性がNapster に著作権侵害の責任を否認できるようにするからである、と主張する。故に、原告は「侵害者は即座にNapster システムに再度申し込み、MP3 音楽ファイルの侵害的ダウンロ−ドとアプロ−ドを再開することができる」と主張する。原告意見書 at 24。原告のコンピュ−タ・セキュリティ−専門研究者DanielFarmerは、実験を行ったが、その中で彼の以前のNapster での身元の痕跡を一切容易に削除して、「Napster が以前に私にあったことも、私のコンピュ−タを見たこともない」とNapster に確信させた、と述べた。Farmer陳述書、パラグラフ 29 。FarmerはまたNapster の主張について、 IP アドレスの閉鎖は侵害者を契約解除する合理的手段ではないだろうと疑っている。FarmerはNapster がサ−ビス上に「ボッツ(bots)」[注 8]   を走らせるユ−ザ−の IP アドレスを止めるといった。参照、同上、パラグラフ 27 。

従って、原告はNapster が常習侵害者の契約解除方針を合理的に実施したかどうかについて、重要な事実の真正な争点を提起している。原告は、Napster の著作権順守方針が

512(i)(A) 条にいう時宜に適したものでも合理的なものでもないという証拠を提出した。

結論

当裁判所は以上において、Napster がそのシステムを通じて侵害的と主張される素材を送信、転送、または接続の提供をしなかったという理由で、Napster が512(a)条の諸要件に合致しない、と決定した。当裁判所はまた、Napster の512(i)(A) 条への適合について重大な事実の真正な争点が存在するから、サマリ・ジャジメントは不適切であると認定する。同条は、512 条のセーフ・ハーバー条項のいずれかの保護を享受するためにサ−ビス・プロバイダ−が充足すべきものである。被告のサマリ・ジャジメントを求める申立は棄却する

以上の通り決定する

日付:

                                       

                      MARILYN HALL PATEL

                      首席裁判官

                      連邦地方裁判所

                      カリフォルニア州北地区


                   後注

[注 l] The Motion Picture Experts Groupが1980年代の初め、視聴覚フォ−マット

    MPEG-1の audio layer 3として最初に MP3を創作した。MP3 は、技術的にコンパクト・ディスク録音をインタ−ネット上でダウンロ−ドすることのできるコンピュ−タ・ファイルに急速かつ効率的に変換することを可能にする。参照、一般的に、Recording Industry Ass'n of America v. Diamond Multimedia Systems Inc., 180 F.3d 1072, 1073-74(9thCir. 1999)(MP3 技術を議論する)。

[注 2] Napster は「ホスト・ユ−ザ−」という語を用いて、希望のMP3 ファイルをダウンロ−ドできるようにするユ−ザ−を指す。

[注 3] Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 82 F.Supp. 2d 211, 217 & n.17    (S.D.N.Y.2000)事件において、被告の1人は512(c)条による保護を求めた。裁判所は付随的に、その被告が512(c)条下のサ−ビス・プロバイダ−である証拠を提出していないと述べたけれども、同被告はセーフ・ハーバー条項を援用すること          はできない、何故なら原告が17 U.S.C.1201(a)条違反を主張したからであり、同         条は著作権侵害ではなく脱法的製品および技術に適用される、と判示した。

[注 4] 512(k)(1)(A)条は以下のように規定する:

    (a) 項に用いられる「サ−ビス・プロバイダ−」という語は、ユ−ザ−が特定するポイント間で、ユ−ザ−が選択する素材を、送受信される素材の内容を変更することなく、送信し、転送し、またはデジタル・オンライン通信の接続の提供を          行う者をいう。

    512(k)(1)(B)条は以下のように定める:

    (a) 項を除く本条において、「サ−ビス・プロバイダ−」という語は、オンライン・サ−ビスもしくははネットワ−ク・アクセスの提供者、またはそのための施設の運営者をいい、(A) 号に記述された者を含む。

[注 5] Napster がもっと狭い512(k)(1)(A)条の下で資格を有するとは当裁判所に完全に明白ではない。しかしながら、原告はNapster が512(k)(1)(A)条にいう

    「サ−ビス・プロバイダ−」であることを認めるようであるが、その代わりに、    Napster が512(a)条の序言的文言の課す追加的責任制限を満たしていない、と主張する。当裁判所はNapster が512(k)(1)(A)条下の「サ−ビス・プロバイダ−」であることを仮定するが、そうであるとは判断しない。

[注 6] 当裁判所は、原告が情報発見ツ−ルとと呼ぶ機能への512(d)条の適用可能性について判断を下す必要はない。何故なら、被告はサマリ・ジャジメント申立の根拠          として512(d)条に依拠していないからである。

[注 7] 時には、Napster がこの両用語の区別を認めているように思われる。例えば、Napster は「そのシステムは遠隔ユ−ザ−に相互の接続を提供し、彼らが選ぶ情報の送信および転送ができるようにしている」と述べる。被告再意見書 at 2 。

[注 8] Farmerは当裁判所に「『ボッツ』とはロボットまたはプログラムであって、一種の躁病的またはロボット的なやり方で、連続的に行動するものである」と告げた。Farmer陳述書、パラグラフ 27 。