●調査研究報告書● |
コンピューター・ソフトウェア関連発明の特許侵害訴訟について、米国と日本の事件について検討した。被告マイクロソフトのインターネット・エクスプローラーが原告Eoias社の特許を侵害しているとして、5億2100万ドルの損害賠償請求を認めた事件、原告のWebページへのアクセス渋滞等を軽減するシステム特許について、当該クレームの一部は無効であり一部が侵害であるとした事件、及び原告の有する「情報表示機能付ナースコール装置」特許について、無効理由が存することは明らかであり、原告の訴えは権利の濫用にあたるとされた事件である。