●調査研究報告書● |
プリンタの再生カートリッジに正規カートリッジからコピーしたプログラムを搭載しているとして著作権侵害及びDMCA違反で暫定的差止め命令が出されていたところこれを覆す判断が示された1. Lexmark v. SCC事件、インターネットを通じて海外などにおいて利用者が日本国内のテレビ番組を視聴できる「録画ネット」と称するサービスを提供した債務者に対しその管理・支配性から利用者ではなく債務者を複製の主体とした2. 録画ネット仮処分事件、 ファイル共有ソフト(「Grokster」及び「Morpheus」)を提供する行為について著作権侵害(寄与侵害及び代位侵害)を問えるか否かが争われ、地裁・控訴裁での判断を覆して責任を肯定した3. Grokster最高裁判決、著名ソ フトのアイコンをめぐる裁判で社会的にも注目を集めた5. 一太郎差止訴訟控訴審判決等、国内2件、米国2件、英仏各1件の計6判決を検討した。
報告書には各事例の解説のほか、判決文等資料を収録。