調査研究報告書

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ソフトウェア開発・販売と著作権の間接侵害規定に関する調査研究 (SOFTIC 17-4)

概要

 ソフトウェアは、ソフトウェアの利用者が自らの著作物を創作するために用いることが可能である一方、第三者の権利に係る著作物を複製、公衆送信するなどの権利侵害行為に用いることも可能であることが多い。近時、ソフトウェアやサービスの利用者による著作権侵害行為について当該ソフトウェア、サービスの開発・販売等を行う事業者が「間接侵害」責任を負うと判示される事例が散見されるようになっているが、その際の判断基準は必ずしも明確になっているとはいえず、事業者の予測可能性の観点から問題が指摘されているところである。

 また、最近、この「間接侵害」について、著作権法に新たな規定を設けるための検討が行われており、その内容如何によっては、ソフトウェアの開発・販売を行う事業者に大きな影響を与える可能性もある。

 本報告書は、そのような現状認識に立ち、著作権の「間接侵害」に関連する各種論点について検討を行ったものである。

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