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ソフトウェア契約関連判例に関する調査研究報告書― 平成18年度版 ― (SOFTIC 18-1)
概要
本委員会ではコンピューター・ソフトウェア取引を巡る契約問題の調査研究を行っている。
今年度取り上げたのはシステム開発時のトラブルに関するもの2件、著作権譲渡の目的として翻案権が特掲されていなかったにも関わらず著作権法61条2項の推定を及ばずとした判例、職務著作の成立に関するものなど、計5件。報告書には発表者によるレポート及び各判決文を収録。
- 事例1−東京地裁平成16年12月22日判決(平成10年(ワ)第23871号)
システムに生じた重大な瑕疵は発注者の指示によるものではないとして発注者による請負契約解除を認め損害賠償を命じた事例
- 事例2−東京地裁平成17年4月22日判決(平成14年(ワ)第2077号)
未完とされるプログラムについて発注者による仕様の提示がなかったためであるとして請負側の報酬請求を一部を除いて認めた事例
- 事例3−東京地方裁判所平成17年9月21日判決(平成14年(ワ)第28330号)
開発を依頼した会社がこのシステムを採用してサービスを開始する義務に違反したとし、その債務不履行責任が肯定された事例
- 事例4−知財高裁平成18年8月31日判決(平成17年(ネ)第10070号)
著作権譲渡の目的として翻案権が特掲されていなかったにも関わらず著作権法61条2項の推定が及ばず翻案権も含めて著作権が譲渡されたと認定された事例
- 事例5−知財高裁平成18年12月26日判決(平成18年(ネ)第10003号)
社内的に反対を受けつつも作成したプログラムや在外研修中に作成したプログラムについて、職務著作の成立を認めた事例