SOFTIC独禁法セミナー
楽曲管理ビジネスと独禁法問題
―包括契約と排除効果 等―
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2013.12.9

 

*終了いたしました。ご参加ありがとうございました。

ご案内


  楽使用料の管理事業者である一般社団法人日本音楽著作権協会(以下、JASRAC)と放送事業者が結ぶ包括契約は、他の楽曲管理事業者の事業を排除する効果があるとして、公正取引委員会の下した排除措置命令を取り消した審決を取り消し、差し戻す判決が、本年11月1日東京高等裁判所から出され大きな注目を集めています*

  JASRACが放送事業者と結ぶ包括契約は、1曲毎の使用数をカウントするのではなく、放送事業者が年間事業収入の1.5%を支払えば番組で自由に使用できるという包括徴収と呼ばれる徴収方法を含むものです。他の管理事業者が管理する曲を使用する場合は、放送事業者は新たに追加料金を支払う必要があることから、結果として、そのような包括契約は他の事業者の新規参入を困難にする効果(独占禁止法2条5項)をもつものであるか否かが大きな争点となり、裁判所は排除効果ありと判断しました。

  題とされたいわゆる包括契約は、一括で大量に処理できること自体の有用性は一般的に認められているなかで、排除効果なしとした公正取引委員会の審決と、排除効果ありとした東京高裁判決の各判断のポイントはどのようなものであるか理解しておくことは、今後のビジネスの展開にとっても重要であると考えます。

 に、審決取消訴訟で、どのような立場にある者が争うことができるか(原告適格)等の手続面の論点についても判断しており、この点についても注目されるところです。

  本セミナーでは、独禁法研究者の第一人者である白石忠志東大教授をお迎えし、上記判決で示された判断とその影響等についてお話しいただきます。

 皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

 

*平成25年11月1日東京高裁判決(平成24年(行ケ)第8号審決取消等請求事件)

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開 催 概 要

○開 催 日
平成26年1月22日(水)14時00分−16時30分 (開場:13時30分)
○プログラム 14:00 開会

14:05 講演及び質疑応答

   <途中15分間の休憩>

16:30 閉会
○内  容 楽曲管理ビジネスと独禁法問題―包括契約と排除効果 等―

1.公取委審決と東京高裁判決はどこが違うか
2.最高裁では何が争点となるか(原告適格など)
3.公取委に差し戻された場合の論点は何か(他の徴収方法の可能性など)

* 審判制度を廃止する独禁法改正(平成25年12月7日成立)は、本件には適用されませんが、手続的な論点が改正後どのように変容するかについて若干触れることとします。
○講  師 東京大学 法学部・大学院法学政治学研究科教授 白石忠志氏
○場  所

アイビーホール B2「サフラン」
東京都渋谷区渋谷4−4−25  電話03-3409-8181 
http://www.ivyhall.jp/access.html

○参加料金
SOFTIC賛助会員  6,300円(税込)
一         般  9,450円(税込)
○定  員 100名(定員になり次第締め切り) → ●お申し込み
○主  催 一般財団法人ソフトウェア情報センター

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● お申し込み

下記申込用紙にご記入の上、電子メール(2013-5@softic.or.jp)またはファクシミリ(03-3437-3398)にてお申込ください。

申込用紙 PDF版    ワード版

・お申込み後、請求書の発送を以って受領・受付の確認とさせていただきます。
受講票は発行いたしません。当日は受付名簿にて、お申し込みの確認を行います。
・請求書お受け取り後、参加料を前日までにお振込み下さい。開催日以降になる場合はその旨ご連絡ください。
・振り込まれた参加料金は返金できかねますのでご了承下さい。なお、申込まれた方のご都合が悪い場合は、代理の方にご出席いただけます

<振込先> みずほ銀行 新橋支店(130)普通口座 796799

 


● お問い合せ

一般財団法人ソフトウェア情報センター 独禁法セミナー係
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071  Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/  メールアドレス 2013-5@softic.or.jp

 

 

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