SOFTIC契約セミナー
情報システム障害の責任のあり方を考える
−みずほ証券対東証事件高裁判決*が示唆するもの−
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2013.11.26

 

ご案内


 売り注文で「61万円で1株」「1円で61万株」と誤発注した証券会社が東証に対し約415億円の損害賠償を請求した事件の控訴審判決で、東京高裁は、本年7月24日東証に約107億円の支払いを命じる判決を下しました。

 判決で示された判断の枠組みは、情報システム障害によってシステム利用者に損害が発生した場合に、システム提供者及びシステム開発ベンダの各責任をどのように考えるべきかについて、実務上多くの示唆に富むものと思われます。

 本セミナーで、ソフトウェアの法的問題に深い知見をお持ちの法律専門家とシステム開発実務の専門家によって、本件判決の実務への示唆、影響等について検討していただきます。

 皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

 * 平成25年7月24日東京高裁判決(平成22年(ネ)第481号、同第1267号、同1268号)

 

 

開 催 概 要

○開 催 日
平成26年2月6日(木)13時00分−17時00分 (開場:12時30分)
○場  所

アイビーホール 2F 「ミルトス」
東京都渋谷区渋谷4−4−25  電話03-3409-8181 
http://www.ivyhall.jp/access.html

○参加料金
SOFTIC賛助会員  6,300円(税込)
一         般  9,450円(税込)
○定  員 100名(定員になり次第締め切り) → ●お申し込み
○主  催 一般財団法人ソフトウェア情報センター

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プ ロ グ ラ ム

 

13:00 開会

13:05 1.判決の解説
          弁護士 井上乾介氏(虎ノ門総合法律事務所)
14:05 2.本件事案におけるシステム障害の特徴
          情報セキュリティ大学院大学教授 林紘一郎氏

14:45 -
    15:00
休憩

15:00 -
    17:00

3.ディスカッション

◎東証(売買システム提供者)の債務
 個別注文の処理、システムの提供、売買停止等
◎免責規定の意義、不法行為への適用
◎システムにおけるバグと重過失の認定
◎システム開発ベンダと東証の関係
◎売買停止義務と重過失の認定
◎障害発生時の対応措置
◎過失相殺、損害額   等

□モデレーター
 
弁護士 吉田正夫氏(スクワイヤ・サンダース・三木・吉田外国法共同事業法律特許事務所)

□パネリスト
 
弁護士 井上乾介氏(虎ノ門総合法律事務所)
弁護士 大澤恒夫氏(大澤法律事務所)
学習院大学 法学部教授 野村豊弘氏
情報セキュリティ大学院大学 教授 林紘一郎氏
 


17:00 閉会
   

※講演内容、時間等、急遽変更される場合があります。



● お申し込み

下記申込用紙にご記入の上、電子メール(2013-4@softic.or.jp)またはファクシミリ(03-3437-3398)にてお申込ください。

申込用紙 PDF版    ワード版

・お申込み後、請求書の発送を以って受領・受付の確認とさせていただきます。
受講票は発行いたしません。当日は受付名簿にて、お申し込みの確認を行います。
・請求書お受け取り後、参加料を前日までにお振込み下さい。開催日以降になる場合はその旨ご連絡ください。
・振り込まれた参加料金は返金できかねますのでご了承下さい。なお、申込まれた方のご都合が悪い場合は、代理の方にご出席いただけます

<振込先> みずほ銀行 新橋支店(130)普通口座 796799

 


● お問い合せ

一般財団法人ソフトウェア情報センター 契約セミナー係
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071  Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/  メールアドレス 2013-4@softic.or.jp

 

 

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