SOFTIC特許セミナー 特許権侵害と損害額の算定 −特許法102条2項の推定規定を中心にしてー *平成25年2月1日 「ゴミ貯蔵器事件」判決* |
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2014.2.3
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ご案内 |
同判決は,「特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用するための要件を殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである」と述べています。 本セミナーでは,知的財産高等裁判所の飯村敏明判事をお迎えし,特許法における損害賠償額の算定規定の趣旨について,同判決にも触れながら,解説いただきます。
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開 催 概 要
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○開 催 日
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平成26年3月12日(水)14時−16時30分 |
○場 所
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アイビーホール B2「サフラン」 |
○参加料金
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SOFTIC賛助会員 6,300円(税込) 一 般 9,450円(税込) |
○定 員 | 100名(定員になり次第締め切り) → ●お申し込み |
○主 催 | 一般財団法人ソフトウェア情報センター |
プ ロ グ ラ ム
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14:00 | 開会 |
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14:05 |
講演「特許権侵害と損害額の推定規定」 ○知的財産高等裁判所長 飯村敏明氏 |
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15:30
- 15:45 |
休憩 |
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15:45
- 16:30 |
対談及び質疑応答 |
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16:30 | 閉会 |
※講演内容、時間等、急遽変更される場合があります。
● お申し込み
下記申込用紙にご記入の上、電子メール(2013-6@softic.or.jp)またはファクシミリ(03-3437-3398)にてお申込ください。
申込用紙 PDF版 ワード版
・お申込み後、請求書の発送を以って受領・受付の確認とさせていただきます。
・受講票は発行いたしません。当日は受付名簿にて、お申し込みの確認を行います。
・請求書お受け取り後、参加料を前日までにお振込み下さい。開催日以降になる場合はその旨ご連絡ください。
・振り込まれた参加料金は返金できかねますのでご了承下さい。なお、申込まれた方のご都合が悪い場合は、代理の方にご出席いただけます。
<振込先> みずほ銀行 新橋支店(130)普通口座 796799
● お問い合せ
一般財団法人ソフトウェア情報センター 特許セミナー係
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071 Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/ メールアドレス
2013-6@softic.or.jp