SOFTIC特許セミナー
特許権侵害と損害額の算定
−特許法102条2項の推定規定を中心にしてー

*平成25年2月1日 「ゴミ貯蔵器事件」判決*
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2014.2.3

 

ご案内


 日本国外に本拠地を有する原告が,ゴミ貯蔵機器を輸入・販売する被告の行為が,原告の有する特許権(「ごみ貯蔵機器」)を侵害したとして,被告に対し,特許法102条2項により算定した損害賠償額等の支払いを求めた事案において,知財高裁は,同項を適用するためには,特許権者が特許権を実施していることが要件となるのではなく,「特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」であれば足りると解すべきであるとして,同規定の適用を否定した一審判決とは異なる判断を示しました。

 同判決は,「特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用するための要件を殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである」と述べています。
特許権侵害事件の実務において,損害賠償額の算定は重要な課題であり,本判決の意義を検討することが肝要といえます。

 本セミナーでは,知的財産高等裁判所の飯村敏明判事をお迎えし,特許法における損害賠償額の算定規定の趣旨について,同判決にも触れながら,解説いただきます。


 皆様のご参加をお待ち申し上げます。

 

 

 

開 催 概 要

○開 催 日
平成26年3月12日(水)14時−16時30分
○場  所

アイビーホール B2「サフラン」
東京都渋谷区渋谷4−4−25  電話03-3409-8181 
http://www.ivyhall.jp/access.html

○参加料金
SOFTIC賛助会員  6,300円(税込)
一         般  9,450円(税込)
○定  員 100名(定員になり次第締め切り) → ●お申し込み
○主  催 一般財団法人ソフトウェア情報センター

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プ ロ グ ラ ム

 

14:00 開会

14:05 講演「特許権侵害と損害額の推定規定」
           ○知的財産高等裁判所長 飯村敏明氏



15:30 -
    15:45
休憩

15:45 -
    16:30

対談及び質疑応答
           ○インタビュアー 弁護士 岩原将文氏(水谷法律特許事務所)

 


16:30 閉会
   

※講演内容、時間等、急遽変更される場合があります。



● お申し込み

下記申込用紙にご記入の上、電子メール(2013-6@softic.or.jp)またはファクシミリ(03-3437-3398)にてお申込ください。

申込用紙 PDF版    ワード版

・お申込み後、請求書の発送を以って受領・受付の確認とさせていただきます。
受講票は発行いたしません。当日は受付名簿にて、お申し込みの確認を行います。
・請求書お受け取り後、参加料を前日までにお振込み下さい。開催日以降になる場合はその旨ご連絡ください。
・振り込まれた参加料金は返金できかねますのでご了承下さい。なお、申込まれた方のご都合が悪い場合は、代理の方にご出席いただけます

<振込先> みずほ銀行 新橋支店(130)普通口座 796799

 


● お問い合せ

一般財団法人ソフトウェア情報センター 特許セミナー係
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071  Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/  メールアドレス 2013-6@softic.or.jp

 

 

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