■SOFTICセミナー開催のご案内■

本セミナーは終了いたしました。

1. 開催日 平成8年10月1日(火)13:00-17:30
2. 場 所 東京全日空ホテル「瑞雲」の間
(東京都港区赤坂1-12-33 TEL: 03-3505-1111 )
3. テ-マ 第I部 ソフトウェア・エスクロウ ――制度創設に向けて――
第II部 わが国におけるソフトウェア関連発明の特許保護 ―― 新ガイドライン(案) を中心に――
4. 講師等 [第I部] 小川 憲久(弁護士 紀尾井坂法律特許事務所)
相澤 英孝( 筑波大学 助教授)
西村 仁志( 特許庁 審査第二部調整課審査基準室室長補佐)
水谷 直樹(弁護士 水谷法律特許事務所)
谷 義一(弁理士 谷・阿部特許事務所)
牛久 健司(弁理士 牛久特許事務所)
5. 主 催 (財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
E-mail softic@leo.bekkoame.or.jp
TEL: 03-3437-3071
FAX: 03-3437-3398

当ソフトウェア情報センター(SOFTIC)では、 通商産業省 の「情報化月間」行事の一環として、「ソフトウェア・エスクロウ」及び「ソ フトウェア関連特許」をテーマとするSOFTICセミナーを開催いたします。


〔ソフトウェア・エスクロウ〕

ソフトウェア・エスクロウ制度とは、ライセンサーとライセンシー以外の第三 者にソース・コード等をはじめから預託しておき、ライセンサーの破産等の一定 の条件が発生した場合、その第三者は保管していたソース・コード等をライセン シーに引き渡すという制度です。この制度により、ライセンサーが破産した場合 等に、ライセンシーにとって自らソース・コードの利用が必要になった場合、そ の利用を確保する手段を持つことができます。既に欧米ではこの制度が確立して いますが、わが国では未だ確立されていません。そのため、わが国の企業が欧米 企業と取引を行う際、相手国のエスクロウ機関の利用を求められることが多いと 言われています。

SOFTICでは、ソフトウェア取引がより安全で確実なものとなるために、エスク ロウ制度の導入がその一助になるのではと考え、平成5年から3ヶ年にわたり「 ソフトウェア・エスクロウ制度」の調査研究を行い、平成8年度においてSOFTIC がエスクロウ機関として機能するための具体的検討を開始しております。

本セミナーでは、ソフトウェア・エスクロウ制度の概要とエスクロウ契約の内 容について、エスクロウ調査研究委員会の委員長である小川弁護士に解説してい ただきます。

〔ソフトウェア関連特許〕

現在わが国においても、ソフトウェアに関連すると思われる特許出願の件数は 増大の一途をたどっています。このことは、コンピュータ・ソフトウェアのアイ ディア的側面についての特許的保護の要請の大きさを示していると言えましょう 。

このような中、本年2月、米国特許商標庁がコンピュータ関連発明に関し、媒 体クレームの内容も含む新しいガイドラインを公表したのに続き、本年8月、日 本特許庁が、やはり媒体クレームの内容も含む新たな ガイドライン(案) を公表して、現在これに対する意見を聴取しているところです。

SOFTICでは平成3年よりソフトウェア関連発明の特許保護に関し、特に特許性 の側面を中心に関連の審判決等を調査研究し報告書としてとりまとめました。平 成7年度は、媒体クレームの適否等を含むソフトウェア関連発明の保護のあり方 を検討し、この検討を踏まえて現在特許庁が新しいガイドラインの策定作業を行 っているところです。

今後、ソフトウェアの特許化はより増大すると予想されます。しかし、その一 方でコンピュータ・プログラムに関する現在の著作権による保護と特許による保 護との関係から、ソフトウェア関連取引にどのような影響を及ぼすのか、特にソ フトウェアに関する権利行使の側面については今後の重要な検討課題であると思 われます。

本セミナーでは、現在検討されている日本の新しい ガイドライン(案) について、その作業を中心的に担当された特許庁西村氏から、どのようなソ フトウェア関連技術が特許保護に該当するか等、現時点での ガイドライン(案) の内容について解説していただくとともに、この ガイドライン(案) が、権利取得及び権利行使の両面において実務上どのような影響を及ぼすか 、また、既に運用されている米国の新ガイドラインの現在までの状況について講 演してただきます。

ソフトウェア関連取引に携わる方々の積極的なご参加をお待ち申し上げており ます。

《プログラム》

12:30 受 付
13:00 開 会
主催者挨拶(専務理事 則近憲祐)
【第一部】
『ソフトウェア・エスクロウ−制度創設に向けて−』

  • 制度の概要及びエスクロウ契約
    小川憲久(弁護士)
13:30 【第?部】
『わが国におけるソフトウェア関連発明の特許保護』
1. 平成7年度SOFTIC特許委員会報告書の概要
相澤 英孝(委員会副委員長、筑波大学助教授)
13:50
2. 米国における新ガイドラインの運用状況
谷 義一(弁理士)
14:20
3. 日本の 新ガイドライン(案) の解説
西村 仁志(特許庁)
14:50
4. 実務家から見た 新ガイドライン(案) の影響
(1)権利取得の側面−明細書の書き方等−
牛久 健司(弁理士)
15:20 (休憩)
15:35
(2) 権利行使の側面
水谷 直樹(弁護士)
16:15 5. 質疑応答

〔司会〕相澤 英孝(筑波大学助教授)

        西村 仁志(特許庁)

        水谷 直樹(弁護士)

        谷 義一(弁理士)

        牛久 健司(弁理士)

17:30 終了

※当日の時間帯等については、変更されることがありますので、ご了承くださ い。

申込要領


□参加料

SOFTIC賛助会員 15,000円 /一般参加者 25,000円
※参加料には以下のものが含まれます。
  1. 新審査基準(案)
  2. 講師のレジメ
  3. 「わが国におけるエスクロウ制度導入に関する調査《制度創設に向けて》」(H.8.3 )
  4. 「ソフトウェア関連技術の保護のあり方の研究報告書」(H.8.3)
  5. その他(コーヒー代、消費税)

□申込方法

  1. お名前、会社名、部署名、住所、電話、賛助会員・一般の別、ご質問のある方 は簡潔にまとめて、E-mail又はファクシミリにてお申し込み下さい。届き次第請 求書を送付させていただきます。
  2. 参加料の払い込みの際は、SOFTIC賛助会員・一般の別をご確認のうえ、下記ま でご送金下さい(振込手数料は貴社にてご負担下さい)。
  3. 参加料の払い込みが確認され次第正式な申し込みとさせていただきます。なお、受講証は発行いたしませんので、当日、お申し込みの方のお名前を受付 にお申出下さい。また、特にお申し出のない限り振込受領証をもって領収証にかえさせていただきます。
  4. 原則、参加料の払い戻しはいたしませんので、申し込まれた方のご都合がつか ない場合は代理の方がご参加下さい。

□定員

200名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

□問合せ/申込先

(財)ソフトウェア情報センター
E-mail softic@leo.bekkoame.or.jp
fax. 03-3437-3398
tel. 03-3437-3071
住所 〒105 港区虎ノ門5-1-4東都ビル「SOFTICセミナー」係まで

□振込先

口座名:(財)ソフトウェア情報センター
住友銀行 東京公務部 普通口座 897646
さくら銀行 東京公務部 普通口座 6111518
三菱銀行 虎ノ門公務部 普通口座 0021236