2010.1.26up

経済産業省委託事業 ソフトウェアADRセミナー

ソフトウェア紛争とADRの利用−メリットと課題

開 催:2010年3月2日(火)

 近時、情報システム・ソフトウェアが担うビジネス上の役割は益々重要になっているなかで、情報システム障害が発生した場合の影響は、時として社会的問題にまで発展し得るものであり、そのようなトラブルが発生した場合に、如何に迅速かつ円滑に解決するかは企業経営にとって重要な課題となっています。

 このような課題に対する解決策として、裁判に比較してより柔軟な解決が可能であるといわれているADR(Alternative Dispute Resolution;裁判外紛争解決手続)に注目が集まっています。

 ADRについては、仲裁法の改正や裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が制定される等、ADR利用の環境も整備されつつあります。

 こうしたなか、ソフトウェア紛争専門のADRを提供している当財団では、経済産業省の委託事業の一環として、ADRの制度一般とソフトウェア取引紛争におけるADR利用のメリット及び課題等についてご理解を深めていただくため、セミナーを開催することとしました。

 当日は、情報システム・ソフトウェア取引で紛争になる場合が多いと思われるいくつかの裁判例について、当該ケースで裁判所がどのような判断材料の下で、どのような考えに基づいて判断を行ったか検討するとともに、ソフトウェア紛争の特徴を踏まえ、手続きが厳格な訴訟との比較からソフトウェア紛争にADRを利用することのメリットや、訴訟かADRかを判断するためのポイント及び今後の課題について専門家の方々によるディスカッションを行います。

 本セミナーを通じて、情報システム・ソフトウェアの紛争解決に、訴訟による解決の検討とともにADRの利用も大きな選択肢の一つとしてあり得ることがご理解いただければ幸いです。

 

● 開催概要

○開 催 日
平成22年3月2日(火)13:00−17:30
   
○場  所
アイビーホール  2F「ミルトス」
東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号  http://www.ivyhall.jp/access.html
地下鉄:銀座線・半蔵門線・千代田線下車 表参道駅下車(B3出口より徒歩5分)
   
○参加料金
無料
   
○定  員 198名(定員になり次第締め切らせていただきます)

 

● プログラム

13:00

概観:「ソフトウェア紛争とその解決プロセス―ADRという視点」
大澤恒夫弁護士(大澤法律事務所)

   
13:15−16:00 1.訴訟事件としての情報システム・ソフトウェア紛争―関連裁判事案の紹介
 ○実際の紛争例を材料に、そこでの法的検討とADRの利用可能性
   
    <15:00頃−15:10 休憩>
   
16:00−17:30

2.ディスカッション:裁判との比較からみたADR利用のメリットと課題
 ○メリット(調停人等の選任、非公開、争点整理等の迅速性、柔軟な解決可能性、費用等)
 ○ADR利用の判断ポイント、課題

モデレーター:三木茂弁護士(三木・吉田法律特許事務所)

   
  ※1.の関連事案の紹介と2.のパネリストは、次の方々で適宜分担して行います。
小川憲久弁護士(紀尾井坂テーミス法律特許事務所)、大澤恒夫弁護士(大澤法律事務所)
市川穣弁護士(虎ノ門南法律事務所)、井口加奈子弁護士(三木・吉田法律特許事務所)
岩原将文弁護士(水谷法律特許事務所)、上沼紫野弁護士(虎ノ門南法律事務所)
狩野雅澄弁護士(三木・吉田法律特許事務所)、村尾治亮弁護士(岡崎・大橋・前田法律事務所)
森岡誠弁護士(兼子・岩松法律事務所)、吉澤尚弁護士(漆間・吉澤総合法律事務所)
 
※プログラムの内容等は、急遽変更になる場合がありますのでご了承下さい。

 

● お申し込み

オンライン申し込み用フォームに必要事項を記入してお申し込みください。折り返し「参加証」を送信しますので、当日、そのハードコピーをご持参ください。

申込まれた方のご都合が悪い場合は、代理の方 がご出席いただいて結構です。

 

● お問い合せ

財団法人ソフトウェア情報センター ADRセミナー係
105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071  Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/  メールアドレス adr-seminar@softic.or.jp

 

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