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2021年5月10日(月) オンライン開催
(Zoomビデオウェビナー 使用予定)
本セミナーは終了しました。多数のご参加をいただき、ありがとうございました。
コンピュータソフトウェアの著作権法による法的保護をめぐっては、半世紀にわたり、アイデアと表現、マージャー理論、フェアユースの法理など様々な法的論点を巡って判例学説上の検討が積み重ねられてきた。その議論が一定の終息をみたと思われていた昨今にあって、再び衆目を集める事件がアメリカで起こった。GoogleのAndroidに関しJava APIに係る一部コード(declaring code)の著作物性の有無(米国著作権法102条(b))や、フェアユース(同107条)が認められるか否かが争われたGoogle v. Oracle事件である。
2010年、OracleはGoogleに対し著作権侵害の訴訟を提起した。複雑な経過を経て、2018年、連邦控訴裁判所(CAFC)による著作権侵害の判断を不服とするGoogleからの上告(裁量上告の申立て)を米国連邦最高裁判所が受理。2021年4月5日、米国最高裁はdeclaring codeの著作物性に関する判断を回避し、著作物性があることを仮定した上で、Googleによる複製行為がフェアユースに当たるとして著作権侵害を認めず、CAFCの判決を破棄、同裁判所に差し戻した。
本セミナーでは、関連する米国判例の流れを踏まえた上で、コンピュータプログラムの法的保護に関する集大成ともいえる本件判決を徹底的に分析、分かりやすく解説するとともに、我が国への影響まで展望する。
一般財団法人 ソフトウェア情報センター
SOFTIC賛助会員 |
無料
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一般参加者 |
19,800円
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大学関係者(研究者/学生)(アカデミックディスカウント) |
9,900円
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イントロダクション(椙山敬士弁護士) |
技術説明(伊藤雅浩弁護士) |
ケースヒストリー(石新智規弁護士) |
判決におけるフェアユースの具体的判断の説明(奥邨弘司教授) |
日本法との関係(伊藤雅浩弁護士) |
独禁法との関係(平野高志弁護士) |
討論(司会:椙山敬士弁護士) |
※内容は変更される場合があります。予めご了承下さい。
※ お申し込み受付は終了しております。