【終了しました】
判例から学ぶ DX時代のシステム開発トラブルを防ぐ知恵
― ソフトウェア開発紛争判例研究会成果報告・その3 ―
テーマ: ベンダのプロジェクトマネジメント義務とユーザの協力義務
〜仕様変更に関する問題を中心に〜
主催:一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
2022年10月13日(木) オンライン開催
(Zoomビデオウェビナー 使用予定)
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■ご挨拶
SOFTICでは、2018年より「システム開発紛争判例研究会」を設置、システム開発紛争の判例を新旧幅広く取り上げ、債権法改正(2020年4月施行)による影響も踏まえて検討分析を行っております。その検討成果報告として、これまで、セミナー第1回(2019年7月、テーマ:契約交渉時に意識すべき問題)、第2回(2021年3月、テーマ:システム開発における仕事の完成と報酬請求)を開催し、ご好評をいただきました。
第3回となる今回は、システム開発紛争でしばしば争点になる「ベンダのプロジェクトマネジメント義務とユーザの協力義務」をテーマに開催いたします。とりわけ【仕様変更に関するユーザ、ベンダの対応】に焦点を当て、国民健康保険組合事件(東京地判平16・3・10)、旭川医大事件(札幌高判平29・8・31)等下記5判例を取り上げます。ぜひご参加ください。
- 国民健康保険組合事件(東京地判平16・3・10)
ユーザがベンダに対し、基本設計作業中に構築するシステムに関する様々な要求をするのは、本件のようなシステム開発の工程では当然のことであり、ユーザが追加の委託料や納入期限の延期等を必要とする要求をしたのであれば、プロジェクトマネージメント義務を負うベンダにおいて、ユーザにその旨伝えて、要求の撤回や納入期限の延期等に関する協議を求めるなどし、開発作業に支障が生じないようにすべきであったとされた事案
- 第一法規事件(東京高判平26・1・15)*
ユーザは,多数の不具合を理由にシステム開発契約を解除し損害賠償をベンダに請求したところ、ユーザがベンダとの契約締結に応じないまま外部設計後に多数の仕様変更作業をベンダに行わせていた点にユーザの過失があるとする一方、当該変更がシステムの不具合を発生させ、検収終了が大幅に遅延することをベンダはユーザに告知するべきであったのにこれをしなかった点にベンダのプロジェクトマネジメント義務違反があり、かかる義務違反がユーザの過失の一因となっていることを考慮して、ユーザの損害賠償額が過失相殺により4割減額された事案
- 旭川医大事件(札幌高判平29・8・31)*
病院情報管理システムの構築と同システムのリースを目的とする契約が頓挫したことについて、一切の追加要望を出さないという仕様凍結の合意を取付けるなどしたことからベンダのプロジェクトマネジメント義務違反等を否定する一方で、ユーザが当該仕様凍結合意後においても大量の追加要望を行うとともに、ベンダに対する必要な情報提供を怠ったこと等からユーザの協力義務違反を認め、ベンダからユーザに対する債務不履行に基づく損害賠償請求を認めた事案
- トクヤマ事件(東京地判平28・4・28)*
ベンダのプロジェクトマネジメント義務違反が認められた一方、ユーザが現場の反発を抑えきれず、多数の仕様変更とそれに伴うプロジェクトの遅延が起こった等の経緯から、ベンダの義務違反と相当因果関係のあるユーザの損害は支払済み委託料総額の3割であるとされた事案
- 日東電工・フューチャーアーキテクト事件(東京高判平30・3・28)*
主に商法512条に基づき、ベンダからユーザに対する仕様変更分の報酬請求を認容しつつ、ユーザからベンダに対するプロジェクトマネジメント義務違反に基づく損害賠償請求を棄却した事案
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〜 判例データベース公開予定!! 〜
本研究会の成果として、これまでセミナーで取り上げた事例を含む計70件を超えるソフト開発紛争判例の概要を紹介し実務に役立つ解説を加えたデータベースを順次公開予定です。ご期待ください。
一般財団法人 ソフトウェア情報センター
■セミナーご案内
- 開催日時:
- 2022年10月13日(木)13:30−16:45
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- 会場:
- オンライン(Zoomビデオウェビナー 使用予定)
- 講師:
- SOFTICソフトウェア開発紛争判例研究会メンバー
■プログラム(予定)
13:30〜13:35
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開会(ご挨拶)
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13:35〜13:45
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イントロダクション
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13:45〜16:40
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判例検討・ディスカッション・質疑応答、
*途中休憩あり
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16:40〜16:45
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おわりに |
16:45
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終了
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■SOFTICシステム開発紛争判例研究会
座長 |
吉田 正夫 |
弁護士、スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 |
メンバー |
井上 乾介 |
弁護士、アンダーソン・毛利・友常法律事務所<事案5> |
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大谷 和子 |
株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 |
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片山 史英 |
弁護士・弁理士、虎ノ門南法律事務所<事案1> |
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新間 祐一郎 |
弁護士、東啓綜合法律事務所<事案3> |
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曽我部 高志 |
弁護士、水谷法律特許事務所<事案4> |
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武田 勝弘 |
弁護士、法律事務所リーガルビジョン<事案2> |
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野々垣 典男 |
プロメトリスト 代表 (元JTB執行役員) |
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松尾 剛行 |
弁護士、桃尾・松尾・難波法律事務所<イントロダクション、コーディネータ> |
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松島 淳也 |
弁護士、松島総合法律事務所 |
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2023-07-18 17:09
更新