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FAQ(よくある質問)
Q15: 申請を受付してから登録までの期間はどのくらいかかりますか。
Q2 |
アイデアは著作権で保護されますか。 |
A2 |
アイデア、 発明、ノウハウ、考え方、方法、理論、考案などは、著作権では保護できません。発明やアイデアは、特許や実用新案での保護になりますので、それらの登録については、特許庁または弁理士会へお問い合わせ下さい。 |
Q3 |
著作権では何が保護されますか。 |
A3 |
著作権で保護されるのは、表現そのものです。例えば、プログラム著作物の場合は、コン ピュータ言語で記述したプログラムそのもの(表現)は著作権で保護されますが、プログラムを作成するための考え方やアイデアは著作権では保護できません。 |
Q4 |
著作権を取りたいのですが、どうすれば取れますか。 |
A4 |
著作権は、著作物 を作った時点で作った人(法人・個人)に自然に発生する権利です。特許や実用新案と違い、著作権を取るための登録はありません。 注:プログラムの場合は、著作権法第15条第2項の規定により、契約、勤務規則に別段の定めがなければ、一般的には、社員が職務上作成したプログラムの著作者は、その法人等になります。 |
Q8 |
創作年月日というのは、どういう日付のことですか。 |
A8 |
創作年月日とは、プログラムが完成した日付のことです。開発を始めた日付ではありません。 注:創作年月日の登録では、創作日を証明する書面は添付する必要はありませんが、創作後6ヶ月以内に申請しなければならないという規定があります。 |
Q10 |
プログラムの複製物は、マイクロフィッシュでないと登録できないのでしょうか。 |
A10 |
平成23年6月1日より、プログラムの複製物の媒体は電子媒体(CD-RまたはDVD-R)による申請も認められています。CD-R、DVD-Rの場合は、申請者自身で作成することがで
きますが、マイクロフィッシュの場合は、専門の作成業者に作成を依頼して下さい。 |
Q11 |
登録されたプログラム著作物の複製物は閲覧できますか。 |
A11 |
プログラムの複製物は閲覧できません。プログラムの複製物は、登録と同時に封印し保管されますので、裁判所からの提出命令等がなければ、外部に出ることはありません。もちろん、一般に公開されたり、閲覧されたりすることはありません。また、登録後は、たとえ申請者本人からの要請であっても閲覧や返却は できないことになっております。 |
Q15 |
申請を受付してから登録までの期間はどのくらいかかりますか。 |
A15 |
特別なことがない限り、1週間程度で登録になります。申請書類を郵送された場合は、10日経っても登録済通知書が届かない場合は、 ご連絡下さい。 |
Q16 |
代理人になるには、特別な資格が必要ですか。 |
A16 |
正式な委任状が添付されていれば、代理人の資格は問いません。 |
Q17 |
プログラムの出力画面は、プログラム著作物として登録できますか。 |
A17 |
画面そのものは、プログラム著作物ではありませんので、プログラム著作物としての登録はできません。プログラム以外の著作物とし
て、文化庁著作権課への申請になりますので、下記にお問い合わせ下さい。 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号 文化庁著作権課 TEL:03-5253-4111(内線2849) |
Q18 |
ホームページは、プログラム著作物として登録できますか。 |
A18 |
ホームページのレイアウトをプログラム著作物として登録することはできませんが、HTMLで記述した部分については、プログラム著作物として登録できます。プログラム以外の著作物については、文化庁著作権課への申請になりますので、下記にお問い合わせ下さい。 |
Q21 |
申請書類に記載する文字の種類に制限はありますか。 |
A21 |
使用できる文字は、JISコードで表現できる文字に限られます。外国語を表記する場合は、アルファベット・カタカナ・JISコードで
表現可能な漢字のいずれかで表記をお願いします。 |
Q22 |
有限責任事業組合(LLP)は、申請できますか。 |
A22 |
できます。法人格を有しない団体であっても代表者又は管理人の定めがあれば、申請できます (著作権法第2条第6項参照)。代表者又は管理人の定めがないLLPは、組合員全員の共同申請による申請が可能です。 手続きの詳細については、著作権登録部までお問い合わせ下さい。 |