著作権は、著作物を創作した時点で創作した人(法人・個人)に自然に発生する権利です。特許や実用新案とは異なり、 権利取得のために登録する必要はありません。
しかし、登録をすることにより、法律上の推定効果が得られるなど一定の効果を得ることができます。
コンピュータプログラムも、1つの著作物として、「著作権法」および「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、登録することができます。法律上のプログラムの定義(著作権法第2条)は次のとおりです。
プログラム:電子計算機を機能させて一の結果を得るこ とができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
この定義により、プログラム著作物として登録の対象となるものは、コンピュータ言語(FORTRAN、C、VBAその他言語の種類は問いません)で記述したソースプログラムの部分(機械語に変換されたオブジェクトでも構わない)ということになります。
(プログラムのマニュアル、表示される画面の内容等はプログラム著作物ではなく、文化庁著作権課で登録することになります。)
なお、著作権で保護されるのは表現そのものであって、アイデアや発明、ノウハウなどは、著作権では保護できません。
つまり、プログラム著作物の場合は、 コンピュータ言語で記述したソースプログラムそのもの(表現)は著作権で保護されますが、プログラムを作成するための考え方やアイデアは著作権では保護できないということになります。
発明やアイデアは、特許や実用新案での保護になりますので、それらの登録については、特許庁または弁理士会へお問い合わせ下さい。
★プログラム著作物の登録の種類及び効果
【1.創作年月日の登録】 (法第76条の2)
★手続きの流れ
【1. 準備】
・登録の種類別に内容、条件、効果等を踏まえ、どの登録申請を行うか検討します。個別のご相談も承っております。
・登録の種類にあった申請書類を作成します。作成後、メール(※)またはFAXで送っていただければチェックもいたします。
※この際メールに添付するファイルは必ずPDF形式にしてお送り下さい。
・初めて登録する場合には、プログラムの複製物(CD-R、DVD-R)を準備します。
【2.申請】
・申請書類を郵送してください。
※郵送は書留等の記録の残るものでお送り下さい。郵送されてから10日以上経っても何の通知も届かないような場合はご連絡下さい。
・書類に不備がなければ受付します。
【3.登録】
・申請から登録までは約1週間です。登録完了後、登録済通知書を郵送します。
・登録原簿の謄本として登録事項記載書類(1通2,400円)を取得できます。
・創作年月日の登録、第一発行(公表)年月日の登録は、1月ごとにホームページで公示されます。
・実名の登録は、文化庁より公表されます。