SOFTiC YWG判例研究資料
WG開催日:平成10年11月17日
 

FormGenGT Interactive Software Corp., 3D REALMS ENTERTAINMENT

 MicroStar 事件

 
水谷法律特許事務所  粟田 英一
(株)NTTデータ   岡 洋子


事件の概要

ゲームメーカーの奨励により、ゲームソフトのユーザーが作成して 無償提供するためにインターネットにアップロードしたゲームの レベル(マップファイル)を、他の業者がダウンロードしてCD− ROMの形態でレベル集として販売したことにつき、業者の著作権侵害を 認めた判例。裁判所は、マップファイルは具体的永続的形態として詳細に ゲームのストーリーを記述しており、業者は著作権者の続編を作る権利を侵害 していると判断した。

判決日 1998年9月11日

裁判所 連邦控訴裁判所第9巡回区

当事者 控訴人 MicroStar

    被控訴人 FormGen Inc.(1996年にGT Interactinve社に買収されている)
         GT Interactive Software Corp.
         3D REALMS ENTERTAINMENT
 
判決文原文は、 http://www.findlaw.com/casecode/courts/9th.html にて検索可能 


 【目次】

1.事案の概要

2.争点(当事者の主張)

3.裁判所の判断(判決理由)

4.判決

5.検討(コメント)

6.YWGでの検討

7.参考資料



 

 

1.事案の概要

(1)当事者

控訴人 MicroStar社はソフトウェア販売業者である。

被控訴人 FormGenInc.、 GT Interactive Software Corp.、Apogee Software,Ltd.(3D REALMS ENTERTAINMENTはApogeeの一部門である)(以下これら3社を総称して「FormGen社等」という)は、非常に有名なコンピュータゲーム「Duke Nukem 3D」(以下「DN-3D」という)を製造、販売していた。ならびにFormGen社等は、同ゲームの諸権利を所有している。

 

(2)ゲームソフト「Duke Nukem 3D」の内容および構造

1) 内容

 DN-3Dの画面上では、プレイヤーは、一人称の視点でプレイする。同ゲームの画面上では、主人公の両手と、ブーツだけが映し出され、プレイヤーは、エイリアン(aliens)やその他のハザード(hazards)に荒らされた未来都市を探検する。ゴールは、次のレベル(level)に通じる隠された通路を探す間に、彼らを殺すことである。基本となるゲーム(The basic game)のレベルは全部で29レベルあり、各レベルの構成は、背景、エイリアン、その他の挑戦(challenges)等の組み合わせが異なっている。

 同ゲームには、プレイヤーが、固有のレベルを作出することを可能にするユーティリティ(utility)である「Build Editor」も含まれている。

 FormGen社等の奨励によって、プレイヤーは、作出した固有のゲームレベルを、他者がダウンロードできるようインターネット上で自由に公開している。
 

2) 構造

ゲーム「Duke Nukem 3D」は、以下の独立した構成要素から構成されている。
 
A ゲーム・エンジン

 コンピュータプログラムの中心部であり、それ自身もプログラムとしての性質を有する。ゲーム・エンジンは、データの読取り、ゲームの蓄積、ロード(load)、音声の演奏ならびにスクリーンへの映像の映写等を行う際に、コンピュータに対して指令を与える。特定のレベルに応じた視聴覚表示(audiovisual display)を創作するために、ゲーム・エンジンは、当該レベルに対応するMAPファイルを呼び出す(invokes)。

B MAPファイル

 MAPファイルは、何を何処に配置するかにつき、ゲーム・エンジン(およびゲーム・エンジンを通じてコンピュータ)に指示する一連の指令(instructions)を含む。MAPファイルは、詳細にレベルを記述しているが、著作権のある画像を含んでおらず、画面に現れる全ての画像はソース・アート・ライブラリから表出する。

C ソース・アート・ライブラリ

 素材となる画像を集積した場所

  (相互の関係の例)
MAPファイルは、スキューバ・ギヤ(scuba gear)がスクリーンの底に行くことを(ゲーム・エンジンに対して)告げる。ゲーム・エンジンは、ソース・アート・ライブラリにゆき、スキューバ・ギアのイメージを発見し、そのイメージを、スクリーン上の正しい位置に配置する。  

(3)MicroStar社による「Nuke It」の販売行為

 MicroStar社は、300個のユーザーの創作にかかるレベルをダウンロードし、CDにスタンプして「Nuke It」(以下「NI」という)という商品名で商業的に販売した。NIのパッケージには、新しいレベルでのプレイの際に表示される多数の「スクリーン・ショット」の写真が掲載されている。

 

(4)訴訟の経緯

1) MicroStar社の請求内容

 「NIはFormGen社等のいかなる著作権をも侵害していない」ことを確認する宣言的判決(確認判決−declaratory judgment)を請求。
 

2) FormGen社等の請求内容

 NIのさらなる製造販売に対する仮差止命令(preliminary injunction)を請求。
 

3) 連邦地方裁判所(district court)カリフォルニア南地区の判断

 同連邦地方裁判所は、Lewis Galoob Toys,Inc.対 Nintendo of America. Inc. 事件判決(連邦控訴裁判所第9巡回区判決、以下同事件を「Galoob事件」という。(事件概要については、参考資料「コンピュータゲームに関する判決」を参照)に基づき、「NIは、派生著作物(derivative work)ではなく、それゆえFormGen社等の著作権を侵害していない」と判断した。

もっとも、同連邦地方裁判所は、「NIのパッケージは、ライセンスなくDN-3Dのキャラクターの映像を複製し、FormGen社等の著作権を侵害している」と判断し、スクリーン・ショットに関する仮差止命令を認容した。MicroStar社のフェア・ユースの抗弁は棄却された。両当事者から控訴がなされた。
 

(5)仮差止命令について

1) 仮差止命令についての法的判断基準

仮差止命令による救済を受けるためには被控訴人は以下の2点のいずれかを立証しなくてはいけない。

(a) 勝訴の蓋然性と回復不能の損害の可能性 または

(b) 本案に関して重大な問題が存在し、被害のバランスが被控訴人有利に大きく傾くこと

なお、勝訴の蓋然性を立証すれば、回復不能の損害の存在が推定される。
 

2) 勝訴の蓋然性

NI CDがFormGen社等の著作権を侵害しているという一応の証明をするためにはFormGen社等は以下の2点を立証しなくてはいけない。

(a) DN-3Dに対してFormGen社等が有効な著作権を保持していること

(b) 保護されている表現についてMicro Star社による複製があったこと

FormGen社等はDN-3Dを著作権登録しており、有効な著作権を保持していることが推定されるため、保護されている表現についてMicro Star社による複製があったことについてのみ立証する必要がある。
 

2.争点(当事者の主張)

(1)FormGen社等の主張

(a) MicroStar社のユーザーが創作したゲームレベルの商業的な頒布により、ゲームDN-3Dの著作権が侵害された。

(b) 著作権者は、DN-3Dに基づく派生著作物(derivative works)を作出(prepare)する独占的権利を享有(enjoys)する。

(c) DN-3Dが、NIのCDに格納された MAPファイルに結合して作動した際に作出される視聴覚表示(audiovisual display)は、上記(b)の独占的権利を侵害する派生著作物である。
 

(2)MicroStar社の主張(FormGen社等の主張に対する反論)

(a) NIは派生著作物ではない。なぜなら、DN-3DがNIのMAPファイルと共に作動された際に作出された視聴覚表示は、具体的または永続的な形態(concrete or permanent form)で組み込まれておらず、またMAPファイルは、DN-3D中の保護された表現の複製物ではないからである。

(b) NI上のMAPファイルは、Galoob事件のGame Genie(ビデオゲームの特徴を改変する付属品の一種)の発展形で、オリジナルゲームのMAPファイル(古い数値)をNIのMAPファイル(新しい数値)に置き換えたものにすぎない。

(c) DN-3Dの保護された表現の使用は、フェアユース(著作権法107条参照)に該当する。

(d) FormGen社等は顧客に対し新しいレベルを創作することを黙示にライセンスしており、MicroStar社は、その受益者である。

(e) 仮に、FormGen社等がその権利をライセンスしていなかったとしても、MicroStar社は、「Build Editor」を提供し、プレイヤーに対してレベルの創作を奨励していたのであるから、FormGen社等は、その保護される表現の全ての権利を放棄したものといえる。

 

3.裁判所の判断(判決理由)

(1)著作権侵害の有無について(FormGen社等の主張(2.(1)(a),(b),(c)及びMicroStar社の主張(2.(2)(a),(b))に対する判断)

1) ある著作物が派生著作物と認められるための要件

(a) 著作物が「具体的または永続的な形態(concrete or permanent form)」をもって存在していること かつ

(b) 既存の著作物から保護の対象となる部分を実質的に組み込んでいること

 

2) 著作物が「具体的または永続的な形態をもって存在しているか」について

(a) 明らかに、NIのMAPファイル自体は、具体的または永続的な形態で存在し、CD−ROM上に固定されて(burned onto)いる。

(b) NIのレベルがプレイされた際に、コンピュータモニターに出現する視聴覚表示は、NI MAPファイルによって、実に詳細に記述されている。

(c) 当該視聴覚表示は、MAPファイル中で、具体的または永続的な形態を有しているといえる。(これらの表示が派生著作物であることを認定する上で、Galoob事件は、何らの障害とならない。Galoob事件においては視聴覚表示はGame Genieではなくオリジナルのゲーム・カートリッジが決定するものであった)。
 

3) DN-3Dの視聴覚表示とNIの視聴覚表示の実質的な類似性について

(a) FormGen社等は、侵害を証明するために、DN-3Dの視聴覚表示とNIの視聴覚表示が、アイディアおよび表現の両方で実質的に類似していることを証明する必要がある。

(b) アイディアの類似性の判断には著作物の客観的細部(筋書き、主題、台詞、ムード、背景、登場人物等)を比較する。

(c) 表現の類似性の判断には普通の常識的な人間の反応に焦点を当て、著作物の全体的な概念および感覚を考慮する。

(d) NIの各レベルを選んだときに作られる視聴覚表示は全てDN-3Dのソース・アート・ライブラリから読み出されているものであるから、FormGen社等はアイディアの類似および表現の類似の証明に間違いなく成功すると思われる。
 

4) 「保護の対象となる部分」の解釈について

MicroStar社が侵害した著作物(works)は、DN-3Dのストーリー自体である。著作権者は、続編(sequels)を創作する権利を保有しており、NIのMAPファイルには、確かにDukeの伝説的な冒険談(fabulous adventures)につき、新しいストーリーが語られており、そのストーリーはDN-3Dの続編であるといい得る。
 

(2)MicroStar社のフェアユースの主張に対する判断(2.(2)(c)を参照)

1) 使用の目的及び性格

MicroStar社によるFormGen社等の著作権法上保護された表現の使用は、純粋に金銭的な利得をもたらした。著作権登録された作品が商売上に使用されることは、不公正な使用であるとの推定が働く。
 

2) 著作物の性格

小説またはファンタジーが使用される場合には、電話帳 (telephone listings)等の事実に基づく作品と比べて、公正使用が認められる可能性は低い。Duke Nukemの世界は、明らかにファンタジーである。
 

3) 著作物全体に関する使用部分の量と実質性

NI MAPファイルは、素材の量および質において重大なDN-3Dの独特の設定、キャラクター、プロットを使用している。
 

4) 著作物の潜在的な市場又は価値への影響

MicroStar社は、NIを販売することにより、FormGen社等のDN-3Dのストーリーの新しいヴァージョンを販売する機会を侵害した。FormGen社等のみが、新ヴァージョンを販売する権利を有しており、それを販売するか否かは、全く彼らの裁量にゆだねられている。
 
以上の理由により、MicroStar社の行為はフェア・ユースとはいえない。  

(3)MicroStar社の、権利者の黙示のライセンスの存在の主張に対する判断(2.(2)(d)を参照)

(a) FormGen社等が、MicroStar社に対して書面または口頭でライセンスを許諾した証拠はない。

(b) FormGen社等は、新たなレベルを創作するプレイヤーに対しては、ライセンスを許諾したであろうと思われるが、同ライセンスには「無償で新しいレベルを他者に対して供与しなければならない」という厳格な制限が設けられている。

(c) 仮に、ライセンスが有効に付与されたとしても、レベルの商業的頒布(commercial distribution)は禁止されている。
 

(4)MicroStar社の、FormGen社等による権利放棄の主張に対する判断(2.(2)(e)を参照)

(a) 権利の放棄は、当該権利を放棄する意思を示す明白な行為によりなされていなければならない。

(b) FormGen社等は、プレイヤーに対して新規のレベルを創作し無償で頒布することを奨励していたから、FormGen社等は同様の行為をなす独占権を放棄したのかもしれない。

(c) しかし、FormGen社等は、新しいレベルから商売上利得(profit)を得る権利までも明白に放棄してはいない。実際に、FormGen社等は、プレイヤーに対して、レベルを営利目的で提供しないよう警告していた。
 

4.判決

 FormGen社等は、MicroStar社が著作権を侵害したことを審理において証明する可能性を有している。従って、連邦地方裁判所の仮差止命令を否定した判断を覆し、当該差止命令の可否につき審理するために、事件を同裁判所に差し戻す。

 MicroStar社がゲームのスクリーン・ショットを掲載した箱に入れてNIを販売することを差し止めた仮差止命令については、これを正当なものと確認する。

 

5.検討(コメント)

【粟田】  本判決の結論に賛成する。

 まず、本判決では、控訴人が販売したNI中のMAPファイルが、DN-3Dの視聴覚表示を具体的または永続的形式で記述している旨判示している。この判示は相当である。思うに、NI稼働時に出現する視聴覚表示の画像自体は、DN-3D中のソース・アート・ライブラリに存在し、NI中のMAPファイルには画像データが記憶されていないが、視聴覚表示の出現には、MAPファイルによる一連の指令を経由することが必要不可欠であることも事実であり、むしろ、MAPファイル自体もDN-3Dの視聴覚表示の構成要素であると理解できると思われる。

 また、本判決は、NI中のMAPファイルが、被控訴人のDN-3Dの続編を制作する権利を侵害した旨判示している。この判示部分には若干疑問がある。

すなわち、本件では、被控訴人が、当初からDN-3Dをゲームの背景、展開、エイリアン等を新たに創作可能な状態で販売し、そのためのツールもゲームに付属させていたという事情がある。

 従って、DN-3Dの表現のレベルでのストーリーは、千変万化することが予定されていたものといえ、本判決では、ストーリーの幅をかなり広範囲にとらえていることともあいまって、DN-3Dのゲームとしてのアイディア保護に傾きすぎたのではないかとの印象がぬぐえない。

 とはいえ、フェア・ユース、黙示の許諾の有無、権利放棄の有無に関する判断については、おおむね相当であると考えられる。

 今後の差戻審の判断に注目したい。
 

【岡】   本判決の結論に賛成する。    ゲームソフトの場合、スクリーンに現れる映像は、フィルム等に映像を記録する場合とは異なって、映像イメージそのままの形で具体的または永続的な形態で存在するわけではないことが多いと考えられる。DN-3Dも、実質的にはMAPファイルが「どの画像をどのように配置するか」について規定することによって実現されている。判決において、MAPファイルが、視聴覚映像の実現の中でどのような役割を担っているかを判断し、視聴覚表示がMAPファイルの中で具体的または永続的な形態を有していると判断している点は実質的であり妥当であると考える。    また、主人公や主題が同一でも、スクリーンに映し出される場面設定や敵役、登場人物の数等が変われば、プレイヤーにとっては原作の続編、つまり派生著作物であるという印象が強く与えられるのではないかと考えられる。従って、判決において新たなMAPファイルを用いて創り出された映像を派生著作物であると判断した点についても妥当なのではないかと考える。  

6.YWGにおける検討

(1)判決の結論について

 YWGメンバーの議論においては、「MicroStar社のフリーライド行為を差し止めるために、裁判所は著作権侵害の認定に、かなり無理な理由付けをしているのではないか」あるいは「判旨に賛成しかねる」という意見が目立った。
判決の中で特に問題と思われる主な点は以下に挙げる部分である。
1)NIのMAPファイルにおける”ストーリー”のとらえ方について
・判決では、MAPファイルにDuke Nukemの続編となるストーリーが描かれているとしているが、MAPファイルで定義されているのは、登場人物、背景となる風景等を定義した、いわば舞台背景といった部分であり、これはアイディアの範疇で、著作権法の保護対象外ではないか。
・ストーリーの部分でオリジナルのゲームの著作権を侵害しているというのであれば、オリジナルのゲームのストーリーと、NIのストーリーが類似しているのか、について検討すべきであるが、この点については検討されていないのではないか。

2)「利用」ではなく「使用」行為ではないか
・NIのMAPファイルは、ゲームを起動した際にDN-3Dのオリジナルプログラム、及びキャラクター等を「使用」しているのみではないのか。

3)引用されている判決について
・Galoob事件は、映像表示がゲーム起動ごとに異なるのに対して、本件については、NIを使用してゲームを起動するときの映像は、必ず同じように再現されるという点が異なるという部分をもって結論に差が出るものとしているが、この比較が的確であるのかについては疑問がある。

 

(2)MAPファイルの著作物性について

 判決においては、MAPファイルそのものについての著作物性については明確に触れられていないが、MAPファイルは著作物であると考えられるのではないかという意見があった。
1)MAPファイルには、場面設定、主に各素材の配置等についての詳細な記述があるのであるから、編集著作物としての著作物性が認められる。
2)MAPファイルに著作物性があるという前提を設ければ、MAPファイルを作成したのは個々のプレイヤーなので、プレイヤーは無許諾の複製につき、MicroStar社を訴えることができるであろう。
3)ホームページにおけるHTMLについても、単にタグを配列しただけなので創作性については疑問視する意見もあるが、MAPファイルもHTMLも、どのような素材を、どのように画面表示するのか、作者の創意工夫をが表れているという点については、創作性が認められると言っていいのではないか。
 

(3)その他

1)今回の事件は、MAPファイルとDN-3Dの視聴覚表示を出現させる他の部品との関係に依存関係があり、NIのMAPファイルを使用して映し出される映像の要素(背景、キャラクター等)が、必ずDN-3Dのソース・アート・ライブラリに記憶された要素を利用していると考えられる点にポイントがある。NIのMAPファイルが全く別のゲームソフトにも利用できるようなものであった場合に、果たして同様の判決になっただろうか。
2)NIのMAPファイルを善意に取得した者の保護のために、不正競争防止法で差止られないものだろうか。但し、現行の日本法において、差止めることは困難と思われる。
3)FormGen社等からBuild Editorが提供されず、またユーザーとの間の使用許諾契約において、MAPファイルをユーザーが作成することができることについて何ら記述されていない場合、ユーザーが独自に作成したMAPファイルを頒布することは、著作権侵害になるのだろうか。
4)ある小説のキャラクター、場面設定を使用して、同小説の著作権者でない者が著作権者の許諾を得ずに続編小説を書くことは、侵害となるのだろうか。もしもこれが侵害でないのであれば、今回の事件も侵害ではないのではないか。
 

7.参考資料
 

(1)関連条文

(2)コンピュータゲームに関する判決

(3)本判決にて引用されているGaloob事件控訴審判決

http://www.findlaw.com/casecode/courts/9th.html にて検索可能
 
 
以上

LINE

MAIL お問い合わせ・ご意見などはYWG運営委員会まで OTUTOSEI

BUTTON Young Working Group Report CONTENTS へ

BUTTON SOFTICホ−ムペ−ジ へ