一般財団法人ソフトウェア情報センター ![]() |
1.ソフトウェア紛争解決センターとは
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5.各手続の流れ
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1. ソフトウェア紛争解決センターとは |
一般財団法人ソフトウェア情報センターに設置されたソフトウェア紛争解決センター(以下「センター」。)は、コンピュータソフトウェア紛争の「仲裁」「中立評価」「単独判定」及び「和解あっせん」の各手続を備えたソフトウェア専門のADR(裁判外紛争解決)機関です。 当センターで扱う紛争は、企業におけるソフトウェア、コンピュータシステム、コンテンツ、データベースその他情報技術(IT)に関する民事紛争です。例えば、情報システムの開発について成果物の機能的不具合、納期遅延等による費用負担等に関するトラブル、ソフトウェア等の知的財産権侵害や職務発明等に関する紛争です。 |
2. SOFTICが提供するADR |
(1)仲裁 (2)中立評価〔逐条解説〕 (3)単独判定 (4)和解あっせん |
3. メリット |
◆仲裁人又はあっせん人を当事者が選ぶことができます: ◆非公開: ◆柔軟な手続と迅速な解決: |
4. 仲裁人・中立評価・単独判定・あっせん人候補者名簿 |
弁護士
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弁理士
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学識経験者
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技術経験者
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5. 手続の流れ |
◆申立 ◆申立後の手続の開始 (2)中立評価、和解あっせん (3)単独判定 |
6. 料 金 (すべて税別) |
当センターが提供するADRサービスには4つのタイプがあり、それぞれの特徴等によって料金は異なっています。各タイプの料金は以下のとおりです。なお、以下の各料金には仲裁人等の報酬が含まれます。 (1)仲裁(仲裁料金規則「別表」、税別) (2)中立評価(中立評価料金規則「別表」、税別) (3)単独判定(単独判定料金規則「別表」、税別) (4)和解あっせん(和解あっせん料金規則「別表」、税別) |
7. 手続規則集 |
各文書名をクリックしてください 仲裁・中立評価・単独判定及び和解あっせん事務規程 |
8. 書式集 |
各文書名をクリックしてください | |||
(1)仲裁 申立書(PDF・WORD) 答弁書(PDF・WORD) 委任状(PDF・WORD) |
(2)中立評価 申立書(PDF・WORD) 回答書(PDF・WORD) 答弁書(PDF・WORD) 同意書(PDF・WORD) 委任状(PDF・WORD) |
(3)単独判定 申立書(PDF・WORD) 委任状(PDF・WORD) |
(4)和解あっせん 申立書(PDF・WORD) 回答書(PDF・WORD) 答弁書(PDF・WORD) 委任状(PDF・WORD)
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9. 中立評価手続及び単独判定手続ガイドライン |
文書名をクリックしてください |
10. 和解あっせん説明資料 |
文書名をクリックしてください 和解あっせん説明資料(2009年11月11日改訂) |
11. ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ |
ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ「Alternative Dispute Resolution―あるソフト紛争の顛末―」
第一幕 青木法律事務所 |
12. 解 決 事 例 |
平成28年10月
【解決事例】 1.ユーザーである申立人が、相手方ベンダーに委託して作成されたシステムに不具合があり、この不具合によって当初予定した再稼働が遅れたことから、申立人に本来であれば必要のない出費が生じることとなった。相手方も不具合の原因がシステムを作成した相手方にあることを認めていて、また、申立人も引き続き相手方との取引の継続を望んでいたこともあり、事前に、申立人と相手方双方で損害額について話し合い、合意可能性のある額が想定された段階で第三者にその想定された合意額についての妥当性の評価を依頼することとし、両当事者双方で仲裁の申立を行った(※)。 2.申立人であるユーザーが、相手方ベンダーに開発を委託したシステムが、その納期を過ぎても一向に完成されないため、再度定めた期日までに完成できない場合は、当該開発契約を解除のうえ損害賠償を求めるとの和解あっせんの申立をした。 3. 申立人は相手方ベンダーの作ったシステムを長年利用していたが、新システムへ移行する時に現行システムに不具合があることが判明した。その不具合によりユーザーは長期にわたり支払う必要のない税金を払っていた。(不具合の原因はベンダーにあることをベンダーも認めていた)。申立人はその税金分の損害を被ったとして損害賠償を求める和解あっせんの申立をした。 4.大型システム開発案件で、開発が大幅に遅延したこと等による発注者から受注者への損害賠償請求について、発注者と受注者間で交渉を経て和解合意がなされた。本件は、この和解内容の合理性について双方から中立評価が申し立てられたもの。 以上 |