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和解あっせん料金規則を改正しました。(2009(平成21)年11月11日)

[新規則]

(申立手数料)
第4条第3項
3 前項の規定にかかわらず、あっせん人が選任される前までに申立てを取り下げたとき又は相手方が和解あっせん手続の依頼をしないときは、その全額を返還する。

(成立手数料)
第6条第1項〜第3項
  当事者は、和解が成立した場合には、センターに対し、和解契約書に示された解決額に対して、紛争額(申立額から当初相手方が認めた金額を引いた額をいう。以下同じ。)を基準にして各当事者(申立人及び相手方)が得た利益の額(解決利益額という。申立人の解決利益額は、解決額から当初相手方が認めた額を引いた額をいい、相手方の解決利益額は、申立額から解決額を引いた額をいう。以下同じ。)について、別表に掲げる基準により算出した成立手数料を、各自が納付しなければならない。
2 解決利益額を算定することが不能又は困難な場合、センター長は、あっせん人の意見を聴いて、事案の内容、背景、当事者の事情、和解あっせんの経緯その他の事情を勘案して、別表に掲げる金額を解決利益額とみなして成立手数料を算定することができる。ただし、別表に掲げる金額は事案に応じて減額することができる。
3 成立手数料の納付額に金1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(その他の費用)
第7条第1項
和解あっせんの審理に要する速記、通訳、翻訳、鑑定等の費用、証人の日当、仲裁人等が出張したときの旅費、日当及び宿泊費及び会議室借料、その他の諸費用については、費用発生時にあっせん人が暫定的に申立人又は相手方の負担額及び負担割合を定め、各当事者はそれに従って紛争解決センターに諸費用を納付しなければならない。

別表

申立手数料
(第4条)
1件につき
5万円に、申立額に応じて下記計算式により算出した額を加えた額
・申立額が1,000万円までの部分:5万円
・申立額が1,000万円を超え,10億円までの部分:100万円迄ごとに3,000円
・申立額が10億円を超える部分:500万円迄ごとに10,000円
期日手数料
(第5条)
1当事者が1回につき 10万円
成立手数料
(第6条)
1件の紛争額(*1)に対する、1当事者の解決利益額(*2)につき(Aは解決利益額) 500万円以下 12万円
500万円超−1,500万円以下 12万円+(A−500万円)×0.025
1,500万円超−3,000万円以下 37万円+(A−1,500万円)×0.02
3,000万円超−5,000万円以下 67万円+(A−3,000万円)×0.015
5,000万円超−1億円以下 97万円+(A−5,000万円)×0.012
1億円超−10億円以下 157万円+(A−1億円)×0.0085
10億円超−50億円以下 922万円+(A−10億円)×0.002
50億円を超える場合 運営委員会が定める
解決利益額が不明な場合、1件につき800万円を解決利益額とみなす(第6条第2項)*事案に応じて減額することができる。
会議室借料 1期日に使用する借料(3部屋)
9万円

*上記料金には、消費税は含まれていない。

*1 紛争額とは、申立額から当初相手方が認めた金額を引いた額
*2 解決利益額とは、紛争額を基準に、申立人、相手方それぞれが解決額に対して得た利益の額
  申立人の解決利益額:解決額から当初相手方が認めた額を引いた額
  相手方の解決利益額:申立額から解決額を引いた額

 

[改正前]

(申立手数料)
第4条第3項
 前項の規定にかかわらず、あっせん人が選任される前までに申立てを取り下げたとき又は相手方が和解あっせん手続の依頼をしないときは、その半額を返還する。

(成立手数料)
第6条第1項〜第3項
  当事者は、和解が成立した場合には、センターに対し、別表に掲げる基準により算出した成立手数料を、第3項の規定に従って定める負担割合により、共同して納付しなければならない。
2 製造、販売、輸入等の差止の場合で、紛争の請求額が明確でない場合、表面上の請求額が極めて多額に上る場合又は算定不能の場合は、センター長は、あっせん人の意見を聴いて、事案の内容、背景、当事者の事情、和解あっせんの経緯その他の事情を勘案して、別表に掲げる請求額の金額のいずれかを紛争の請求額とみなして成立手数料の算定することができる。
3 あっせん人は、成立手数料に関する当事者間の負担割合について、これを和解成立時に定め、これを両者に告知し、和解契約書に記載する。

(その他の費用)
第7条第1項
和解あっせんの審理に要する速記、通訳、翻訳、鑑定等の費用、証人の日当、仲裁人等が出張したときの旅費、日当及び宿泊費、その他の諸費用については、費用発生時にあっせん人が暫定的に申立人又は相手方の負担額及び負担割合を定め、各当事者はそれに従って紛争解決センターに諸費用を納付しなければならない。

別表

申立手数料
(第4条)
1件につき
50,000円
期日手数料
(第5条)
1当事者が1回につき 20,000円
成立手数料
(第6条)
1件の紛争請求額につき
(A=紛争請求額)
500万円以下 50万円
500万円超−1,500万円以下 50万円+(A−500万円)×0.09
1,500万円超−3,000万円以下 140万円+(A−1,500万円)×0.08
3,000万円超−5,000万円以下 260万円+(A−3,000万円)×0.06
5,000万円超−1億円以下 380万円+(A−5,000万円)×0.05
1億円超−10億円以下 630万円+(A−1億円)×0.04
10億円超−50億円以下 4,230万円+(A−10億円)×0.028
50億円を超える場合 運営委員会が定める
請求金額の算定ができない場合、1件につき
(第6条第2項)
100万円
500万円
1,000万円
3,000万円
1億円

*上記料金には、期日開催のための会議室使用料は含まれていない。

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