[ 登 録 制 度 の 目 的 ]
『半導体集積回路の回路配置に関する法律』に基づく回路配置利用権登録制度は、回路配置(回路素子及び導線の配置)の創作者の権利を回路配置利用権として保護することにより、回路配置の模倣を防止し、回路配置の取引の安定化・円滑化を図り、半導体集積回路の開発を促進して、産業・経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
[ 回 路 配 置 利 用 権 ]
回路配置利用権は登録した回路配置を用いて半導体集積回路を業として製造する行為と、登録した回路配置を用いて製造した半導体集積回路を業として譲渡、貸渡、展示、又は輸入する行為に対しての排他的権利で、設定登録の日から10年間存続します。回路配置利用権者はこの排他的権利の権利侵害者に対して、損害賠償請求や差止請求をすることができます。
[ 登 録 機 関 ]
一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)は「半導体集積回路の回路配置に関する法律」第28条に基づく登録機関として、平成16年9月より回路配置利用権に係る登録業務を行っています。
なお、昭和61年1月〜平成16年8月まで財団法人工業所有権協力センター(IPCC)回路配置利用権登録センターが行ってきた登録業務に伴う登録データ(累積約8,900件)については、すべてSOFTICが継承しています。
【登録機関および所在地 】 →地図
登録機関: 一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
所 在 地: 東京都港区西新橋3−16−11 愛宕イーストビル14階
【登録受付け時間 】
平日 9:00−12:00 および 13:00−17:00
☆土・日・祝祭日および年末・年始は休み
【お問い合わせ 】
SOFTIC 半導体回路登録部まで フォーム問い合わせ
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[ 登 録 業 務 の 内 容 ]
一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)半導体回路登録部では、次のような登録業務を行っています。
@回路配置利用権の設定登録及び権利移転、専用利用権の設定、
通常利用権の許諾、質権設定等の権利関係の登録業務 |
A登録された回路配置利用権に関する申請書類及び登録原簿等
の閲覧等の情報提供 |
B設定登録の公示 (→ SOFTICホームページにて公示されます。) |
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